令和2年4月7日付け事務連絡
厚生労働省社会・援護局保護課
緊急事態宣言後の保護施設の対応について
社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。以下同じ。)の利用者等(社会福祉施設等の利用者及び職員をいう。以下同じ。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の取扱いについては、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」等によりお示しし、社会福祉施設等のうち保護施設に関しては、「新型コロナウイルス感染症に係る保護施設の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)及び「保護施設(通所事業等に限る。)における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月25日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)によりお示ししてきたところです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が出された後の保護施設の対応については、以下の点に十分留意した上で御対応いただくようお願いします。
また、管内の保護施設に対して周知をお願いするとともに、都道府県におかれましては、管内市町村(特別区を含む。)への周知をお願いします。
なお、都道府県におかれては、管内の保護施設に対し使用制限や使用停止に係る要請を行った場合は、速やかに、厚生労働省社会・援護局保護課宛にご連絡をお願い致します。
記
1 該当する施設及び事業について
特措法第45条第2項に規定する「社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)」のうち、保護施設において該当する施設・事業は以下のとおりであること。
(1)救護施設及び更生施設における保護施設通所事業
(2)救護施設及び更生施設における一時入所事業
(3)授産施設(社会事業授産施設を含む)
2 特措法第32条第1項第2号で指定された都道府県内における対応について
(1)感染拡大の防止
[1] 特措法第45条第2項に基づき、都道府県知事から社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)の施設管理者に対し、当該施設の使用制限や使用停止、感染防止のために必要な措置等に係る要請がなされていない場合には、事業の実施体制を縮小するなど感染拡大防止のための対応を検討した上で、支援が必要な利用者に対する支援が提供されるようにすること。なお、利用者等が感染した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で、施設における事業の実施体制を縮小して実施することも困難なときは、休業を検討していただく必要があるが、(3)のとおり、特に支援が必要な利用者等への対応についても併せて検討すること。
[2] 都道府県知事から保護施設の施設管理者に対し、当該施設の使用制限や使用停止に係る要請がなされた場合には、当該施設管理者におかれては、その要請を踏まえた対応を検討する必要があること。ただし、この場合においても、(3)のとおり、特に支援が必要な利用者等への対応について検討すること。
(2)利用者への丁寧な説明
休業する施設は、福祉事務所や保健所等と連携し、利用者に対し休業の事実や代替となる支援の確保等について丁寧な説明を行うこと。
(3)代替となる支援の確保
特に支援が必要な利用者に対して必要な支援が実施されるよう、福祉事務所や関係機関と連携し、適切な代替となる支援を確保するよう努めること。
(4)施設の事業継続支援策の周知
施設への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の取扱い等を施設へ周知すること。
[1] 保護施設の人員基準等の臨時的な取扱い休業を行った施設については、利用者等の意向を確認した上で、「保護施設(通所事業等に限る。)における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月25日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)のとおり、できる限りの支援を行ったと福祉事務所が認める場合には、通常の事業を実施しているものとして、措置費の対象とすることが可能であること。
[2] 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における融資制度の活用福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した保護施設に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。
[3] 雇用調整助成金の活用新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合には、雇用調整助成金による支援を行っていること。なお、今般の新型コロナウイルス感染症に係る特例については3月28日に公表されており、今後、更なる拡充措置が施行される予定である。
3 特措法第32条第1項第2号で指定された都道府県外における対応について
これまでの事務連絡でお示ししているとおり、社会福祉施設等が提供するサービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続的に支援する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。
このため、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症に係る保護施設の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)、「保護施設(通所事業に限る。)における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月25日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等を踏まえた対応を検討すること。
【参考1:参照条文】新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第32条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2~6(略)
(感染を防止するための協力要請等)
第45条 (略)
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3・4 (略)
【参考2:関連通知等】
・「新型コロナウイルス感染症に係る保護施設の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000611837.pdf
・「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf
・「保護施設(通所事業等に限る。)における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月25日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000600357.pdf
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
・「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」
https://www.wam.go.jp/
・「雇用調整助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
厚生労働省社会・援護局保護課TEL:03-5253-1111(内線2833)