新型コロナ通知(入所・居住系以外の施設)

事務連絡
令和2年2月24日

各 都道府県/指定都市/中核市 民生主管部(局)御中

厚生労働省健康局結核感染症
 /子ども家庭局家庭福祉課/母子保健課
 /社会・援護局保護課/福祉基盤課/障害保健福祉部企画課/障害保健福祉部障害福祉
 /老健局総務課認知症施策推進室/高齢者支援課/老人保健課

社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について

 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)の利用者等(社会福祉施設等の利用者及び職員をいう。以下同じ。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応については、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」や「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年2月13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)や「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)、「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について」(令和2年2月23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)などでお示ししたところであるが、社会福祉施設等における感染拡大を防止する観点から、罹患が確認されない利用者等についても、別紙の点に留意されたい。


別紙1

社会福祉施設等(通所・短期入所等)における感染拡大防止のための留意点

(職員等について)
○ 社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。以下同じ。)の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(37.5度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には、出勤を行わないことを徹底する。社会福祉施設等にあっては、該当する職員について、管理者への報告により確実な把握が行われるように努めること。
 過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。
 ここでいう職員とは、利用者に直接サービスを提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所の全ての職員やボランティア等を含むものとする。委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には立ち入りを断ること。

○ 該当する職員については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえ、適切な相談及び受診を行うこととする。

○ なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。

(利用者について)
○ 社会福祉施設等の送迎に当たっては、送迎車に乗車する前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には、利用を断る取扱いとする。
 過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該利用者の健康状態に留意すること。

○ 発熱により利用を断った利用者については、社会福祉施設等から当該利用者を担当する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に情報提供を行い、当該居宅介護支援事業所等は、必要に応じ、訪問介護等の提供を検討する。
 訪問介護等の提供等を行う場合には、別紙2を踏まえた対応を徹底すること。

○ 市区町村や社会福祉施設等においては、都道府県や衛生主管部局、地域の保健所と十分に連携の上、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で居宅介護支援事業所等や社会福祉施設等において必要な対応がとられるように努めるものとする。


別紙2

居宅を訪問して行うサービス等における留意点

○ 社会福祉施設等(居宅を訪問してサービスを行う場合に限る。以下同じ。)の職員については、出勤前に各自で体温を計測し、発熱が認められる(37.5度以上の発熱をいう。以下同じ。)場合には、出勤を行わないことを徹底する。社会福祉施設等にあっては、該当する職員について、管理者への報告により確実な把握が行われるように努めること。
 過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員等の健康状態に留意すること。


○ 該当する職員については、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえ、適切な相談及び受診を行うこととする。

○ なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。

○ サービスを提供する際は、その提供に先立ち、利用者本人・家族又は職員が本人の体温を計測し(可能な限り事前に計測を依頼することが望ましい)、発熱が認められる場合には、「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について」(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえた適切な相談及び受診を行うよう促すとともに、サービス提供に当たっては以下の点に留意すること。
(1)サービスを行う事業者等は、地域の保健所とよく相談した上で、居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、感染防止策を徹底させてサービスの提供を継続すること。
(2)基礎疾患を有する者及び妊婦等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行うこと。
(3)サービスの提供に当たっては、サービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。



(公衆衛生対策に関するお問い合わせ)
※公衆衛生に関するお問い合わせについては、衛生主管部局を通じて、厚生労働省健康局結核感染症課にお問い合わせください。

(児童心理治療施設及び児童自立支援施設(いずれも通所に限る。)並びに子育て短期支援事業に関するお問い合わせ)
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
 TEL:03-5253-1111(内線4868)

障害福祉サービス事業所等に関するお問い合せ)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
 TEL:03-5253-1111(内線3148)

(障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のうち通所・短期入所に係る支援を提供するものに関するお問い合わせ)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
 TEL:03-5253-1111(内線3022)

介護保険サービスに関するお問い合わせ)
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
 TEL:03-5253-1111(内線3975、3973)
厚生労働省老健局高齢者支援課
 TEL:03-5253-1111(内線3929、3971)
厚生労働省老健局振興課
 TEL:03-5253-1111(内線3937、3979)
厚生労働省老健局老人保健課
 TEL:03-5253-1111(内線3948、3949)