5 別に厚生労働大臣が定める者が、第8の注1に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状態にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める者が、区分6(区分省令第2条第6号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
【H18告示548号】(厚生労働大臣が定める者)
七 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注4の厚生労働大臣が定める者
居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号、第九号、第十一号又は第十二号に掲げる者
八 重度訪問介護サービス費の注5及び注6の厚生労働大臣が定める者
居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号(同告示別表第二に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)まで、第五号、第六号、第八号、第九号、第十一号又は第十二号に掲げる者
七 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注4の厚生労働大臣が定める者
居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号、第九号、第十一号又は第十二号に掲げる者
八 重度訪問介護サービス費の注5及び注6の厚生労働大臣が定める者
居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号(同告示別表第二に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)まで、第五号、第六号、第八号、第九号、第十一号又は第十二号に掲げる者
↑この告示を簡略に書くと、 1)介護福祉士 2)居宅介護従業者養成研修修了者(3級以上) 3)重度訪問介護従業者養成研修修了者 4)行動援護従業者養成研修修了者 5)平成18年9月30日において2に相当するものとして知事が認める研修の修了者 6)平成18年9月30日において3に相当するものとして知事が認める研修の修了者 7)平成18年9月30日において4に相当するものとして知事が認める研修の修了者 8)平成18年9月30日において2に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者 9)平成18年9月30日において3に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者 10)平成18年9月30日において4に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者 11)介護保険の介護員養成研修修了者(ヘルパー) 12)平成18年3月31日において現に身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの 13)旧制度の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして知事が認める研修の修了者 14)平成18年9月30日において13又はそれに相当するものとして知事が認める研修の修了者 15)平成18年9月30日において13又はそれに相当するものとして知事が認める研修を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者 となります。・・・あまり簡略ではありませんね(苦笑) 4、7、10、13~15(要するに、行動援護やガイドヘルパー関係の資格しかない場合)は、重度訪問介護の対象外です。
【留意事項通知】
④ 特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて
重度訪問介護従業者(重度訪問介護基礎研修課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。)が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護追加研修課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。
④ 特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて
重度訪問介護従業者(重度訪問介護基礎研修課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。)が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護追加研修課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。