居宅介護(15) 緊急時対応加算など

 14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

【留意事項通知】
⑮ 緊急時対応加算の取扱い
(一)「緊急に行った場合」とは、居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護(身体介護が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合に限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。
(二)当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
(三)当該加算の対象となる居宅介護の所要時間については、③(一)及び(三)の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が20分未満であっても、30分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる居宅介護と当該居宅介護の前後に行われた居宅介護の間隔が2時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。
(四)緊急時対応加算の対象となる指定居宅介護等の提供を行った場合は、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該居宅介護の提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
【Q&A1・緊急時対応加算】
問2-11
 緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
(答)
 ① 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合に算定できるものとする。
 ② 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
 ④緊急時対応加算の対象となるサービスの提供を行った場合は、指定基準第19条に基づき、要請中あった時間、要請の内容、サービスの提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。

①②④となっているのは、原文のままです。・・・③はどこ行った?(笑)

訪問介護と違うのは、普通は介護保険の居宅サービス計画に当たるものがないので、居宅介護計画(訪問介護計画と同様、いわゆる個別援助計画に当たる)に位置づけられていないサービス(で、もちろん他の要件も満たしたとき)が対象となるということです。
また、介護支援専門員との連携等についても、当然、規定されていません。

それから、訪問介護では月内の回数制限はありませんが、居宅介護等では月2回が限度となっています。

 15 利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第9の1のイの共同生活介護サービス費(5)を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)又は同ロの経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費を受けている間を除く。)若しくは旧法施設支援(法附則第20条に規定する旧法施設支援をいう。以下同じ。)を受けている間又は児童福祉施設児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。)に入所(通所による入所を含む。)している間は、居宅介護サービス費は、算定しない。