【質疑】緊急時訪問介護加算(追記あり)

Q:前記事で、「緊急時訪問介護加算を算定する場合も早朝・夜間や深夜帯の加算は算定可能」とされていますが、某掲示板では、留意事項通知に
「居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとすること。」
と書かれていることを根拠にして、
「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護(身体介護)」である緊急時訪問介護加算の場合には早朝・夜間、深夜帯等の加算は算定できない
という結論になったようですが。


A:まず、早朝・夜間、深夜帯等の加算の報酬告示から確認してみましょう。

注8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

告示では、対象時間帯に「行った場合」です。これが基本。
そして、留意事項通知で、それについての具体的な考え方を示しています。

<H12老企36>
(12)早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い
 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。

たしかに、「計画上のサービス開始時刻」が判断基準なのですが、それは「計画されていること」が要件というよりも、「計画から多少ずれてサービスが開始された場合でも、計画上の時刻で判断する」という意味に取るべきだろうと思います(たとえば、夜間の時間帯に開始する計画で、ヘルパーが遅れて深夜帯になってから始めても、「夜間」で算定)。

それから、緊急時訪問介護加算を算定する場合でも、計画は修正して、当該サービスを計画に位置づけることにはなります。


Q:え? 計画にないから緊急時訪問介護加算となるのではないのですか?


A:留意事項通知には、「あらかじめ・・・計画に位置づけられていない」と書かれています。

「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。)訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。

また、「介護保険最新情報Vol.69」(H21.3.23)平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)もご確認ください。

(問31)緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。
(答)
 緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。
 [1] 指定訪問介護事業所における事務処理
  ・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
  ・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。
 [2] 指定居宅介護支援における事務処理
  ・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。)


だから、変更・修正後の居宅サービス計画や訪問介護計画により、どの時間帯のサービスとして加算を取るか(取れないか)を判断することになります。

ちなみに、月額である緊急時訪問看護加算については、月の1回目は早朝・夜間、深夜帯の加算が取れないものの2回目以降は算定可能であることが明記されていますよね。
この訪問看護の留意事項通知の「早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い」では、
訪問介護と同様であるので、2(12)を参照されたい。」
と書かれています。
この点からも、訪問介護の緊急時訪問介護加算の場合でも、早朝・夜間等の加算が算定できるのは明白です。


Q:ということは、あちらの掲示板では間違った結論に至った、ということで、訂正の連絡とかはしないのですか?


A:そのような義務は、私にはありません。
また、どこにしても、管理者の判断でせっかくの書き込みが削除される可能性がある以上、なるべくなら自分のブログ記事などに時間とエネルギーを注ぎたいと思います。
「WEL」にしても、北海道介護福祉道場「あかい花」の掲示板にしても、それらの前身のウエブサイトにしても、人間が運営して人間が書き込んでいる以上、間違いはあり得ます。このブログにしても同様です。そこをどのように運営していくか、ということは、その管理者の判断でしょう。
私自身は、なるべくなら、他人からの指摘に対して、自分の意見と異なるものであったとしても謙虚でありたいと思っています。

【2019/02/09 11:35追記】
よけいなことを書いてしまったので、心を改めて追記。

前の記事でも触れましたが、たとえば、身体介護中心型20分以上30分未満で、あらかじめ計画に位置づけられたサービスを行うと、 
  基本単位248+深夜加算124=372
となります。1単位=10円の地域なら、3,720円です。

同じ時間帯に、ケアマネを通じた依頼で緊急訪問して緊急時訪問介護加算のみを算定したとすると、
  基本単位248+緊急時訪問介護加算100=348
となり、同じ条件で3,480円にしかなりません。
サービス提供責任者が緊急に調整して、ヘルパーが緊急に訪問して、減収です。

少なくとも、この計算を行った時点で、「深夜帯等の加算を算定できなくなるのはおかしい」という疑問をもたなければなりません。この業界で長年メシを食っている人間なら。