居宅介護(10) 特定事業所加算4

【H18告示543号】
(5)当該指定居宅介護事業所の新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。
【留意事項通知】
カ 熟練した居宅介護従業者の同行による研修
  543号告示第1号イ(5)の「熟練した居宅介護従業者の同行による研修」については、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる居宅介護従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある居宅介護従業者)が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うものとする。
【Q&A1・特定事業所加算
問2-6
 特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。
(答)新親に採用した従業者に対する適切な指導が必要であることから、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者)を想定している。
【Q&A2(H21.4.1付「報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」)・特定事業所加算
問2-1
 特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。
(答)新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績において、新規に採用したすべてのヘルパーに対して、当該研修を実施している事業所をいい、加算の届出を行った月以降においても、毎月、新規に採用したすべてのヘルパーに対して当該研修を実施している必要がある。(これが実施されない場合は、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。)
 ただし、平成21年4月に届出を行う事業所にあっては、6月までの間、当該研修を実施する体制が整備されていることをもって足りるものとする。(平成21年5月又は6月に届出を行う事業所にあっては、届出月前の4月又は4~5月における当該研修の実績が必要となる。)
 また、当該研修を実施した場合は、指定基準第19条に基づき、備考欄等に同行者の氏名、同行した時間、研修内容(簡潔に)を記録するものとする。

この「新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修していること」というのは、介護保険訪問介護にはなく、居宅介護・重度訪問介護行動援護にはある要件です。
介護保険・自立支援法の両方のサービスを提供している事業所(で、かつ特定事業所加算を算定しようとする事業所)は注意が必要です。