重度訪問介護(7) 特定事業所加算3

【H18告示543号】
(3)当該指定重度訪問介護事業所のすべての重度訪問介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5)当該指定重度訪問介護事業所の新規に採用したすべての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。
(6)指定重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
【留意事項通知】
ウ サービスの提供体制
  543号告示第2号イ(6)の「常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。」とは、前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定障害福祉サービス基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずに重度訪問介護従業者の派遣が可能となっている事業所をいう。
  なお、届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して、時間帯を問わずにサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
エ その他の規定については、2の(1)の⑬((一)のイ及びウを除く。)の規定を準用する。
<注:(一)イ 会議の定期的開催、 ウ 文書等による指示及びサービス提供後の報告>
【Q&A1・重度訪問介護
問4-3
 特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供している」事業所とはどのような事業所をいうのか。
(答)前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して、24時間派遣が可能となっている事業所をいう。
 なお、届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して24時間体制でサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。

居宅介護でも触れましたが、(5)の新規採用者に対する同行研修は、介護保険訪問介護にはない要件です。

また、(6)の「深夜帯を含めて常時サービス提供可能」というのは、重度訪問介護にしかない規定です。