居宅介護(8) 特定事業所加算2

【H18告示543号】
(2)次に掲げる基準に従い、指定居宅介護が行われていること。
 (一)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
【留意事項通知】
イ 会議の定期的開催
  543号告示第1号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる居宅介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。また、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。
  なお、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者が従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。
  会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、概ね1月に1回以上開催されている必要がある。
【Q&A1・居宅介護】
問3-1
 特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。
(答)サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。
 <なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者が従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。>
 会議の開催状況については、その概要を記録する必要がある。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。
 ※行動援護の特定専業所加算の要件イ(2)の(一)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。

原文の下線部を、< >で表示しています。以下、同様です。

【H18告示543号】
(二)指定居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。
【留意事項通知】
ウ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
  543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
  ・利用者のADLや意欲
  ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  ・家族を含む環境
  ・前回のサービス提供時の状況
  ・その他サービス提供に当たって必要な事項
  同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
  また、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。
  なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
【Q&A1・居宅介護】
問3-2
 特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。
(答)少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。
 ・利用者のADLや意欲
 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
 ・家族を含む環境
 ・前回のサービス提供時の状況
 ・その他サービス提供に当たって必要な事項
 ※ 行動援護特定事業所加算の要件イ(2)の(二)についても同じ取扱いとする。

問3-3
 特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのような方法か。
(答)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
 <なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行ってい各事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。>
 また、従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告についてもFAX、メール等によることが可能であるが、報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存する必要がある。
 ※ 行動援護の特定事業所加筆の要件イ(2)の(ニ)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。