12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅介護事業所が、指定居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)特定事業所加算(I) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2)特定事業所加算(II) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3)特定事業所加算(III) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(1)特定事業所加算(I) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
(2)特定事業所加算(II) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
(3)特定事業所加算(III) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
【H18告示543号】(厚生労働大臣が定める基準)
一 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)当該指定居宅介護事業所のすべての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
一 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準
イ 特定事業所加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)当該指定居宅介護事業所のすべての居宅介護従業者(登録型の居宅介護従業者(あらかじめ指定居宅介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定居宅介護を行う居宅介護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。