パブコメ回答13~住宅改修/小規模多機能型居宅介護

住宅改修について


住宅改修引戸の新設について、今回の拡充は非常にありがたいが、現状家屋の改修工事だけでは救えない事例も地方には多いので、トイレ浴室の新設工事の追加も検討してほしい。

住宅改修での施工と利用者での希望を考えた時に 手すり、段差解消が中心となっており、改正後での引き戸等の新設をどうしてもしなくてはならない場合に 建築コストを考えると住宅改修費の支給限度基準額では予算内での工事が行えない様に思う。在宅介護を考える時、また自宅での独居生活を行う事を思えば建築が関わる部分は別の予算を頂いて出来るような形を採ってほしい。

 住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものとしたところであり、これらに通常要する費用を勘案して、「居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額」(平成12年2月10日厚生省告示第35号)において、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額を20万円としております。


小規模多機能型居宅介護について


小規模多機能型居宅介護については、以下の点について制度の整備をすべきではないか。
1.利用者の囲い込みについて(小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がケアプランの作成等をするため)
2.不適切なサービス提供について(小規模多機能型居宅介護では訪問、通所、泊まりが提供されるため、他のサービスの利用が提供が想定されず、事業所の介護支援専門員がケアプランを作成することから適正な利用状態の把握が困難であるため)
3.住民の自主的活動も含める法の趣旨が遵守について(小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員であっても、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守すべきことから、介護給付等対象サービス以外のサービスが検討されたかの検証が行われることが望ましいため)

○小規模多機能型居宅介護に係る適切なサービス提供については、利用者・地域住民の代表者・市町村職員等によって構成される運営推進会議において、その質を確保することとしております。

・ケアマネ業務に対する評価を行うべき。

○事業所のケアマネージャーによる小規模多機能型居宅介護計画の作成については、包括報酬の中で評価しているところです。

認知症加算は、要介護2以上を想定しているようだが、要介護1で認知症生活自立度Ⅱ、Ⅲが存在する。要介護度と認知症生活自立度のダブルスタンダードがもたらす矛盾だが、どのように対処するのか。

○小規模多機能型居宅介護においては、主に中重度者の利用を想定しており、要介護1の利用者については加算の対象としなかったところです。

小規模多機能型居宅介護について、平均週4回以下の利用に対する所定単位数の70/100算定は、当該サービス創出の根本となる考え方(多様かつ柔軟なサービス利用)にそぐわない定めであり、利用者意向、若しくは適切なアセスメント・ケアプランに基づくサービス回数が平均週4回を満たさない場合においては、100/100算定とするようにされたい。

○小規模多機能型居宅介護においては、その指定基準において、事業所は適切なサービスを提供しなければならないこととされており、解釈通知において適切なサービスとは、概ね週4回以上の提供とされています。また、今回の減算規定は、事業所全体として平均週4回を下回るようなケースについて減算対象としており、個別の適切なケアプランを阻害するものではないと考えています。

・登録定員が16人を超えると業務が滞るのが実態なので、通いサービスの定員の見直しとそれによる報酬設定の見直しを要望する。

○小規模多機能型居宅介護においては、利用者の状況、職員の配置等を勘案しつつ、適切なケアマネジメントにより、適切なサービス提供を行っていただきたいと考えています。

・事業開始時支援加算は、登録済みの利用者の負担によって事業所の経営の安定化を図る本加算の趣旨は間違っているのではないか。居宅介護支援費や介護予防支援費と同じように利用者負担が発生しないようにすること。

○本加算は、小規模多機能型居宅介護においては、①事業開始後一定期間は利用者が集まりにくく、経営が安定しにくいこと、②一定の利用者が集まれば安定的な事業経営が可能となり、既存の利用者も含め、安定的なサービス提供を受けられること、を踏まえて創設したものです。なお、ご指摘のような趣旨も踏まえ、本加算については、支給限度額管理の対象外としているところです。