パブコメ回答6~訪問介護

訪問介護について


・2級ヘルパー養成講座が受講しづらくなっているため、現在働いている3級ヘルパーが、経験年数5年以上あれば引き続き働けるようにすべき。

3級ヘルパーについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価を廃止しますが、現に業務に従事している方について、最終的な周知及び円滑な移行を図る観点から、事業者が該当する従事者に対して、2級課程等上位の資格を取得するよう通知するよう通知することを条件に、一年間に限定した経過措置を設けることとしました。

ちなみに、障害者(児)サービス(居宅介護、重度訪問介護など)では、3級ヘルパーも、重度訪問介護従業者養成研修修了者も、引き続き就労可能です。

・サービスを身体介護と生活援助に区分することを止めるべき。
・身体介護に引き続いて生活援助を行ったときの生活援助の算定が90分までという制限を無くすべき。
介護予防訪問介護特定事業所加算がないのはなぜか。
・生活援助1(30分未満)が認められるべき。
認知症加算訪問介護でも認められるべき。また、特定疾の方のケアや困難ケースのケアにおいても相当負担があることから、認められるべきではないか。
・身体介護1、生活援助2のみ報酬が上がった。短時間サービス誘導だが、認知症対策が他のサービスに多いのにもかかわらず、もっとも利用の多い訪問介護で、認知症に必要とされる長時間型への配慮がない。閉じこもりがちな独居利用者にとっても短時間サービスは好ましくない。

訪問介護については、訪問介護員等の処遇改善の必要性を踏まえつつ、サービスの効果的な推進を図る観点から、短時間の訪問の訪問に対する評価を行うこととしました。
また、特定事業所加算の要件見直しにおいて、認知症の要介護者に対するサービスを一定割合以上提供している事業所を評価の対象といたしました。

短時間サービスの評価(単価アップ)は、私も異議はありません。
ただ、生活援助のあり方については、(「介護保険の対象から外す」という薄っぺらな議論ではなく、サービスの質の向上や効率化というような積極的な方向に)検討すべき時期が来ているようにも思います。
(↑「薄っぺら」というのは、持続性=経済性を錦の御旗にした主張でありながら、ちょっと考えればそれによって社会的負担がかえって増大することが予想できるからです。)

「介護予防訪問介護特定事業所加算がない」理由については、何も回答がありません(苦笑)
他の主要サービスについては、予防にも、たいてい、サービス提供体制強化加算があるのですが。

サービス提供責任者配置の規定(非常勤の配置)について、期間限定の措置とし、人材確保のための方策を示すべき。

サービス提供責任者については、事業所の効率的運営や非常勤従事者のキャリアアップを図る観点から、常勤要件を緩和いたしましたが、人員配置基準については施行後の状況を検証し、必要な対応を行うこととしております。

緊急時訪問介護加算について、身体介護のみを算定できるとしているが、緊急的に生活援助が必要な事例も多くある。例えば、夜間に電球が切れたりブレーカーが落ちたりして自力で解決できない場合や、用意された食事をこぼしてしまい食事ができなくなってしまった時の買物や調理なども緊急を要する。
初回加算について、サービス提供責任者の業務に対して具体的な評価を設けられたことについては賛成だが、初回のみに限定するのではなく、訪問介護計画書の変更やモニタリングについても検討してほしい。

サービス提供責任者については、特に労力のかかる初回時及び緊急時の対応を評価いたしました。

ちなみに、訪問介護に関連して私が送った意見は次のとおりです。
「(現行の)予防給付制度批判」はあちこちで展開しているので、コジツケといわれても仕方ありませんが(笑)

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要支援1・2と要介護1・2付近は変動が大きく、認定のたびに介護給付と予防給付との間を行き来する人間が珍しくない。同一人であっても、要介護になるたびに、初回加算を算定することとなる。その都度、訪問介護計画を作成する手間が発生するため、初回加算の必要性は否定できないが、このような部分に制度の境界が来ることとなったのは、現行の予防給付制度の欠陥といえよう。次回法改正時には、予防給付と介護給付との一本化を検討すべきである。
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予防サービスの関連では、月額定額制については回答があります。
(また後で触れる予定です・・・・・・この記事の企画が続いていたら、ですが。)
ですが、この「要支援と要介護とを行ったり来たり」という問題については回答がありません。
回答できないでしょうねえ・・・・・・言い訳のしようがないですから。たぶん。