パブコメ回答5~サービス提供体制/夜勤職員配置加算、地域区分

サービス提供体制強化加算について


・介護従事者のキャリアに着目した評価について、なぜ介護福祉士に限定するのか。社会福祉士や看護師、社会福祉主事任用等の資格も評価すべきではないか。
・かつての看護7:1配置で起こった様な、壮絶な介護福祉士争奪戦が始まると予想される。
・要件や算定できる類型について、全サービスで共通に設定すべきではないか。また、雇っている従業者の総数の割合ではなく、人員配置基準についての割合とすべきではないか。
・サービス提供体制強化加算の職員数の算出方法は、常勤換算によるものとし、基準設定については、配置基準に定められた職員数とすること。また、職員の勤続年数の算定に当たっては、一つの事業所のみの勤続年数とせず、対象職種については職種の変更にも配慮したものとすること。
・人材不足を軽減する観点から、「他業種より職業訓練を受けて転職した新規労働者に限っては割合算出より除外する」という補足を加えるべき

○サービス提供体制強化加算の介護福祉士の割合を評価する類型については、介護職員の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士(訪問入浴介護及び夜間対応型訪問介護については介護福祉士と介護職員基礎研修修了者)の資格を有する者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行うこととしました。
○サービス提供体制強化加算の職員数の算出方法については、いただいたご意見を踏まえ、解釈通知においてお示ししました。

いろいろな考え方があるとは思いますが、私も、「介護職員等の総数」に対する割合ではなく、「人員基準」に対する割合で評価すべきという意見を送りました。

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サービス提供体制強化加算については、介護職員等の総数に占める介護福祉士等の割合が条件のひとつとされているが、人員基準による配置必要数を超えて多めに介護福祉士等以外の職員を配置している事業者がある。この場合、基準ぎりぎりに人員を配置している事業者が加算対象となり、それより介護福祉士等の実数が多い事業者が加算の対象とならない可能性がある。是正を検討すべきである。具体的には、人員基準による配置必要数に対する介護福祉士等の割合とすることが考えられる。
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が、「いただいたご意見を踏まえ、解釈通知においてお示し」された内容には反映されていません(苦笑)


夜勤の職員配置への加算について


・夜間職員配置加算については、緊急時の連絡体制や応援態勢を整えることで算定できることとしてはどうか。
・夜勤業務が適正に運用されるようにしていただきたい。

○夜勤の職員配置への加算については、夜勤業務という負担の大きな業務に対して的確に人員を確保することへの評価を行うために、実際に基準を超えて人員を配置していることを要件といたしました。


地域区分について


・大都市を有する都道府県におけるその他地域では他のその他地域よりも人件費が高いなどの実情を反映するために地域区分の制度を見直すべきではないか。
通所介護などのサービスで人件費率が現行より下がっているが、引き上げるべきではないか。
・地域区分単価設定のためにサービス毎の人件費割合を算定する場合には、人件費を介護報酬で除した割合を算定すべき。

○介護従事者の給与は地域差が大きく、例えば、大都市部の事業所ほど給与費が高く経営を圧迫する傾向にあるため、平成21年度介護報酬改定では、サービス毎の人件費割合を見直すとともに、地域区分毎の報酬単価の上乗せ割合を見直すこととしました。
○具体的には、介護事業の経営実態調査結果を踏まえ、地域毎の人件費割合や人件費水準といった客観的なデータに基づき、地域毎、サービス毎の介護報酬の1単位当たりの単価を見直し、地域やサービスの実情を介護報酬に反映させたところです。
○なお、昨年12月に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「平成21年度介護報酬改定に関する審議報告」においては、今後の課題として「地域区分の在り方について検討することとする」としており、次期3年後の介護報酬改定に向けて、地域区分の在り方については、引き続き検討を行ってまいります。