パブコメ回答7~訪問看護/訪問リハビリ/居宅療養管理指導

訪問看護について


医療機関からの訪問看護費を訪問看護ステーションからの訪問看護費と同等に引き上げるべき。

医療機関訪問看護ステーションからの訪問看護は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出において、診療録等への記載で代えることができるなどの相違があること等より、適正に評価しております。

・特別管理加算を算定していない利用者についても、配薬準備等が必要な方もいるので、退院日の訪問看護を認めるべき。

○21年度介護報酬改定においては、病院等と利用者に関する情報共有等を行う医療連携加算、退院・退所加算が新規で算定できることとなったため、連携を図っていただきたいと思います。

訪問看護ステーションからの理学療法士の訪問回数の制限をなくすべき。

○21年度介護報酬改定において訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問に係る運用について見直しており、訪問回数の制限はなくしています。

介護報酬の算定構造(案)を見ると訪問看護事業において新規に加算対象となる複数名訪問加算及び長時間訪問看護加算は早朝・夜間、深夜の割り増しの対象となっていないが、人件費にかかわる部分であり割り増しの対象とするべきではないか。

○早朝・夜間・深夜の訪問看護には既に加算の対象となっています。


訪問リハビリテーションについて


・短期入所サービスや施設サービス、グループホーム、病院・診療所、通所リハのサービスを受けている期間中の算定制限を撤廃し、必要に応じて訪問リハを行えるようにすべき。

○一定程度リハビリテーションのサービスが包括されているサービスについては、これらのサービスと訪問リハビリテーションサービスの併算定を認めていないものです。また、施設入所者に対しては、居宅サービスの提供はできないこととしている。なお、訪問リハビリテーションは、原則として、通院・通所が困難な利用者による利用に限っているところです。

・訪問リハの指示書は通所リハ実施事業所の医師が処方することとすべき。

○訪問リハビリテーション事業所は医療機関であり、事業所に配置された医師が指示を出すことが適切です。
○なお、訪問リハビリテーションは、原則として、通院・通所が困難な利用者による利用に限っているところです。


居宅療養管理指導について


・看護職員が行う居宅療養管理指導については、「訪問診療や訪問看護を受けている者については算定できない」などという制限を撤廃すべき。

○居宅療養管理指導で看護職員が行う療養上の相談・支援は、訪問診療や訪問看護においても実施するサービスに含まれていることから、算定できないこととしています。

・居住系施設入居者等に対するサービス提供への一件あたりの単位の引き下げについては見直すべき。

○居住系施設に入所している要介護者(要支援者)に対する居宅療養管理指導(薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等によるものに限る。)について、移動等に係る労力が在宅利用者への訪問に比して少ないことを踏まえ、その評価を適正化するものです。