障害報酬案・横断的事項1

4.障害福祉サービス等における横断的事項

(1)福祉専門職員配置等加算の要件の見直し
 ○精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うために、公認心理師を新たに福祉専門職員配置等加算における有資格者として評価する。

≪福祉専門職員配置等加算の要件の見直し≫
 ※療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

[現行]
 イ 福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日
  ※職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
 ロ 福祉専門職員配置等加算(II) 10単位/日
  ※職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。

[見直し後]
 イ 福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日
  ※生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
 ロ 福祉専門職員配置等加算(II) 10単位/日
  ※生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
 [注]就労移行支援については、公認心理師に加えて作業療法士についても、新たに福祉専門職員配置等加算における有資格者として評価する(42頁(2)[2]「作業療法士を配置した場合の評価」を参照)。

(2)各種減算の見直し
 ○障害福祉サービス事業所等の適切な運営を確保するため、人員配置や個別支援計画の作成が適切に行われていない場合の減算を見直す。
 ○具体的には、以下のとおりとする。
  ・サービス提供職員欠如減算については、減算が適用される3月目から
所定単位数の50%を減算する。
  ・サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算については、減算が適用される5月目から所定単位数の50%を減算する。
  ・個別支援計画未作成減算については、減算が適用される月から2月目までについて所定単位数の30%を減算し、3月目からは所定単位数の50%を減算する。

≪各種減算の見直し≫
○サービス提供職員欠如減算
[現行]
 イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
[見直し後]
 イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
 ロ 減算が適用された月から3月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された3月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

○サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算
[現行]
 イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
[見直し後]
 イ 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
 ロ 減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

○個別支援計画未作成減算
[現行]
 イ 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位数の95%を算定する。
[見直し後]
 イ 個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位数の70%を算定する。
 ロ 減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消されない場合、減算が適用された3月目から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間につき、所定単位数の50%を算定する。

(3)食事提供体制加算の経過措置の取扱い
 ○平成29年度末までの経過措置とされていた食事提供体制加算については、食事の提供に関する実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、その他あり方を検討することとし、今回の改定では継続する。