介護報酬パブコメ結果詳細6

介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

サービス提供体制強化加算について、勤続年数に係る要件をなぜ引き上げるのか。これまでの加算を維持しつつ、より長い勤続年数の要件を満たす場合は更に評価するようにしてほしい。
勤続年数10年以上の介護福祉士の割合を要件とする新たな区分については、人員不足が日常化している介護分野では現実的ではないのではないか。

 サービス提供体制強化加算は、サービスの質の向上や介護従事者のキャリアアップを図ることを目的とするものであり、算定要件である介護福祉士割合や平均勤続年数等について、現状に即したものに見直しを行うとともに、より介護福祉士割合の高い事業所を評価する新たな加算区分を設けることとしております。


介護現場の人手不足はコロナ禍で一層深刻化しており、今回改定での取組では、職員の処遇改善を図ることはできない。
特定処遇改善加算については、算定要件の多さ・煩雑さ、事務処理負担の大きさなどから、算定率が6割程度で、サービス毎の取得率の差もある。
加算率の大幅な引上げ、利用料に連動しない仕組みの導入等を求める

 今回改定では、介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、介護職間の配分ルールの見直しを行うこととしております。
 事務負担軽減の観点からの様式例の提示や、取得促進のための事業の実施等行っているところですが、介護職員の処遇改善に向け、引き続き支援してまいります。


今回のサービス提供体制強化加算(又は特定事業所加算)の改正により、サービス提供体制強化加算(又は特定事業所加算)のうち最上位の加算を算定するという要件を満たさなくなった場合は、介護職員等特定処遇改善加算は算定できなくなるのか。

 今般の改定により、介護職員等特定処遇改善加算(I)の上位区分の算定要件を、サービス提供体制強化加算により満たす場合、サービス提供体制強化加算(I)又は(II)の届出が必要となります。
 このため、改定以前にサービス提供体制強化加算により条件を満たしていた事業所については、引き続き算定することが可能であると考えています。


短時間勤務に関し「常勤」として扱うことは、働き続けられる職場づくりの観点からも評価できると思う。

 賛成のご意見として承ります。


テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進

ICTを活用することで、多職種連携を一層推進することに繋がり、利用者にとっても利便性の向上が期待でき、評価できる。

 賛成のご意見として承ります。


ICTの活用に当たっては、テレビ会議システム業者などに対して個人情報保護を徹底させること。

 各種会議等について、感染防止や他職種連携の促進を図る観点からICTの活用を認めることとしていますが、実施に当たっては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイドライン」や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考に実施することを求めることとしています。


見守り機器を導入したり、ICTを活用することは、介護職員や利用者の安全にとってよいことだが、実際に介助するのは人である。
1人で対応する人数は増えるので、人員配置基準は緩和しないこと。むしろ引き上げること。災害時に電子機器にトラブルが生じれば、人員減により災害対応力は低下するだろう。
そもそも機器導入により必要人員を減らせるというエビデンスが十分ではない。
また、必要な機械化、IT化は、介護報酬は別のものとして検討すべき。

 人員配置基準の緩和については、令和2年度に実施したテクノロジーの導入効果に関する実証結果を踏まえつつ、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制の確保のための具体的要件を定めています。また、テクノロジー導入後少なくとも3ヶ月以上試行し、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることの確認を行った上で認められることとしております。
 また、介護ロボット・ICTの導入については、地域医療総合確保基金を活用した支援を実施しているところです。

 

(つづく)