新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について

介護保険最新情報Vol.89(平成21年5月16日)

新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」より
別紙1と別紙2を引用


別紙1 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を含む。)における留意点


○ 地域や職場における感染拡大を防止するため、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業者(高齢者介護施設)に対し、時差出勤等を容認するなど従業員等の感染機会を減らすための工夫を検討するよう周知をお願いします。

○ 手引きにおいては、「利用者や職員などの関係者においても、手洗いやうがい、マスクの着用を励行し、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えることが重要です。」とされていますので、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業者、事業所の職員及び利用者に対して、外出に当たっては人混みをなるべく避けるとともに、さらなる手洗いやうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

○ 高齢者介護施設のうち短期入所、通所施設等において、手引きでは、「新型インフルエンザ患者及び患者と接触した者が関係する短期入所、通所施設等の臨時休業(利用の休止)」が求められています。また、別添の「確認事項」の三(五)において、学校・保育施設等の臨時休業の取扱いが示されており、短期入所、通所施設等についてもこれに沿って、都道府県から直接、あるいは市町村経由で臨時休業が要請されます。
 これらを踏まえ、患者や濃厚接触者が活動した地域等の各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局、各都道府県介護保険担当部局と十分相談の上、臨時休業等について適切に判断するとともに、あわせて利用者や家族等に対する周知をお願いします。

○ 手引きにおいては、「新型インフルエンザ様症状の認められた従業員等の出勤停止や医療機関への受診勧奨などの徹底」が求められていますので、利用者や従業員等が新型インフルエンザに感染していると疑われる場合、事業者は、利用者・その家族又は従業員等に対して、厚生労働省がお示ししている「新型インフルエンザに関するQ&A(保健所用:暫定版)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
を参考にして、事前に、最寄りの保健所等に設置された発熱相談センターに相談し、その指示に従って、発熱外来や感染症指定医療機関などを受診することを助言してください。

○ 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を除く。)において、手引きでは、「家族等への面会の制限」が求められていますので、各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局と十分相談の上、面会の方法等について判断してください。


別紙2 居宅を訪問して行う介護サービスにおける留意点


○ 職員などの関係者について、手洗いやうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底等を励行し、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えるようお願いします。

○ 保健所、指定された医療機関や各都道府県の担当部局等との連携体制を再確認しておいてください。

○ 患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、以下のとおり対応をお願いします。
・当該地域の利用者に対するサービスについては、訪問介護訪問看護、訪問リハビリテーション等のサービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行う
・利用者や従業員等が新型インフルエンザに感染していると疑われる場合、事業者は、利用者・その家族又は従業員等に対して、厚生労働省がお示ししている「新型インフルエンザに関するQ&A(保健所用:暫定版)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
を参考にして、事前に、最寄りの保健所等に設置された発熱相談センターに相談し、その指示に従って、発熱外来や感染症指定医療機関などを受診することを助言すること


2009/05/23追記
介護保険最新情報Vol.92で、一部改定されました。