要綱別添(1)[1]

別添  新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)

 

(見にくい大きな単価表を加工して、なるべく画像ではなくテキスト(文字情報)で表示するようにしています。)

 

(1)[1] 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業

基準単価(単位:千円、1事業所又は1定員当たり)

助成対象 令和2年4月1日以降、感染症を対策を徹底した上で、介護サービス提供を行うために必要な かかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等(1~28)(※2)

事業所・施設等の種別(※1)

通所系
  1 通所介護事業所 通常規模型 892 /事業所
  2 通所介護事業所 大規模型(I) 1,137 /事業所
  3 通所介護事業所 大規模型(II) 1,480 /事業所
  4 地域密着型通所介護(療養通所介護事業所を含む)384 /事業所
  5 認知症対応型通所介護 375 /事業所
  6 通所リハビリテーション事業所 通常規模型 939 /事業所
  7 通所リハビリテーション事業所 大規模型(I) 1,181 /事業所
  8 通所リハビリテーション事業所 大規模型(II) 1,885 /事業所
短期入所系
  9 短期入所生活介護、短期入所療養介護 44 /定員
訪問系
  10 訪問介護事業所 534 /事業所
  11 訪問入浴介護事業所 564 /事業所
  12 訪問看護事業所 518 /事業所
  13 訪問リハビリテーション事業所 227 /事業所
  14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 508 /事業所
  15 夜間対応型訪問介護事業所 204 /事業所
  16 居宅介護支援事業所 148 /事業所
  17 福祉用具貸与事業所 148 /事業所
  18 居宅療養管理指導事業所 33 /事業所
多機能型
  19 小規模多機能型居宅介護事業所 475 /事業所
  20 看護小規模多機能型居宅介護事業所 638 /事業所
入所施設・居住系
  21 介護老人福祉施設 38 /定員
  22 地域密着型介護老人福祉施設 40 /定員
  23 介護老人保健施設 38 /定員
  24 介護医療院 48 /定員
  25 介護療養型医療施設 43 /定員
  26 認知症対応型共同生活介護事業所 36 /定員
  27 養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員30人以上) 37 /定員
  28 養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(定員29人以下) 35 /定員

対象経費(※3)
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b 外部専門家等による研修実施
c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
d 感染発生時対応・衛生用品補完等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e 感染防止を徹底するための面会室の改修費
f 消毒・清掃費用
g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
i 自動車の購入又はリース費用 j 自転車の購入又はリース費用
k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用は除く)
l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の、賃料・物品の使用料
m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

助成額
・事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
・また、1事業所・施設当たり上限額に達するまで助成することができる。
・1事業所・施設に(1)[1]と(3)[1]・[2]の両方を助成することができる。

※1 事業所・施設等について、助成の申請時点で指定等を受けている者であり、また
  ・ 各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。
  ・ 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。
  ・ 通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。

※2 利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問わない
※3 かかり増し経費等として考えられるものを例示したものであるが、実際の助成に当たっては、実施主体である都道府県が、個々の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、通常の介護サービスの提供時では想定されないものと判断できるものであれば、幅広く対象とする。