介護保険最新情報Vol.92 (Vol.89の改定)

介護保険最新情報Vol.92(平成21年5月22日)
新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」の一部改定について


介護保険最新情報Vol.89(平成21年5月16日)「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」の別紙1と別紙2が一部改定されたようです。

この枠内が変更部分です。



別紙1 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を含む。)における留意点


○ 地域や職場における感染拡大を防止するため、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業者(高齢者介護施設)に対し、時差出勤等を容認するなど従業員等の感染機会を減らすための工夫を検討するよう周知をお願いします。

○ 手引きにおいては、「利用者や職員などの関係者においても、手洗いやうがい、マスクの着用を励行し、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えることが重要です。」とされていますので、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業者、事業所の職員及び利用者に対して、外出に当たっては人混みをなるべく避けるとともに、さらなる手洗いやうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

○ 短期入所、通所施設における臨時休業については、地域ごとに次のとおりの対応をお願いします。なお、どちらの地域であるかは、厚生労働省と相談の上、都道府県、保健所設置市等が判断します。

(1)「感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域」(運用指針2の(1)の③)
 ア  感染の初期においては、短期入所、通所施設等の臨時休業は感染拡大防止に効果があります。したがって、発生した患者が短期入所、通所施設等に通う利用者等・従業員等である場合、また、発生した患者が利用者・従業員等以外であっても、二次感染が生じ、さらに感染拡大の恐れがある場合、短期入所、通所施設については、市区町村の一部又は全部、場合によっては都道府県の全部での臨時休業を要請することになります。
 イ 休業の要請については、一週間ごとに検討を行い、感染状況を踏まえ、症状がある者を休ませるなど感染防止策の徹底を前提とした上で、臨時休業の解除を要請することになります。
 ウ 解除後に患者が発生した短期入所、通所施設等については、個別に臨時休業を要請することになります。
 エ アからウの場合には、各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局、各都道府県介護保険担当部局と十分相談の上、臨時休業等について適切に判断するとともに、あわせて利用者や家族等に対する周知をお願いします。

(2)「急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」
(運用指針2の(2)の③)
 地域において急速に患者数が増加している場合には、広範囲の地域で短期入所、通所施設等の臨時休業を行うことは、感染拡大防止には効果が薄いとされています。しかし、短期入所、通所施設等で患者が多く発生した場合、当該短期入所、通所施設等の利用者、従業員等を感染から守るために、当該短期入所、通所施設については、その事業者の判断により臨時休業を行うこととなります。つまり、季節性インフルエンザと同様の対応となります。
この場合、各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局、各都道府県介護保険担当部局と十分相談の上、臨時休業等について適切に判断するとともに、あわせて利用者や家族等に対する周知をお願いします。

○ 短期入所、通所施設等の事業者等においては、サービスの提供を再開するにあたり、症状がある者を休ませるなど感染防止策の徹底を前提とした上で、基本的対処方針や運用指針等を参考にして、以下の事項に留意してください。
 ア サービスの提供を再開するにあたり、利用者や従業員等に対し、電話での聞き取りなど適宜の方法でインフルエンザ様症状の有無等を確認してください。
 イ マスクの着用、うがい、手洗いのさらなる励行や、職員の時差出勤の容認など、これまで以上に感染防止策を徹底してください。
 ウ 海外の事例によれば、基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有するものを中心に重篤化し、一部死亡することが報告されているため、当該基礎疾患を有する者については、特に注意を払って、インフルエンザ様症状の有無を確認するとともに、感染防止の徹底を図るようにしてください。

○ 利用者や従業員等に新型インフルエンザ様症状が見られた場合には、地域ごとに次のとおりの対応をお願いします。なお、どちらの地域であるかは、厚生労働省と相談の上、都道府県、保健所設置市等が判断します。

(1)「感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域」
(運用指針2の(1)の②)
 まずは、発熱相談センターに電話で相談し、その後、指示された発熱外来を受診することを助言してください。

(2)「急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」
(運用指針2の(2)の②)
 対応可能な一般の医療機関においても、発熱外来の機能を果たすとともに、患者の直接受診を行うことが可能となるとされており、適宜情報把握の上、利用者や従業員等に助言・情報提供をするようお願いします。

○ 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を除く。)において、手引きでは、「家族等への面会の制限」が求められていますので、各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局と十分相談の上、面会の方法等について判断してください。


別紙2 居宅を訪問して行う介護サービスにおける留意点


○ 職員などの関係者について、手洗いやうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底等を励行し、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えるようお願いします。

○ 保健所、指定された医療機関や各都道府県の担当部局等との連携体制を再確認しておいてください。

○ 患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、以下のとおり対応をお願いします。
・当該地域の利用者に対するサービスについては、訪問介護訪問看護、訪問リハビリテーション等のサービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行う