新型インフルエンザと介護保険・障害福祉サービス事業など

厚生労働省の「新型インフルエンザ最新情報」より


臨時休業の対象となる学校・保育施設等の「等」にはどのような施設が含まれるのですか。

高齢者の短期入所生活介護通所介護、障害児または障害者の短期入所、就労移行支援等の日中活動を行う障害福祉サービス事業所、通所施設(通所授産施設、知的障害児通園施設等)の他、児童館や放課後児童クラブなどが含まれます。

※ 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)はその事業全てを臨時休業の対象とするわけではありませんが、提供するサービスのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請することとなります。

保育施設等の臨時休業は、都道府県が要請するとされていますが、どのように行うのですか。

保育サービスの場合、臨時休業の要請は、都道府県の新型インフルエンザ対策本部等が保育担当部局と連携し、患者や濃厚接触者が活動した地域等に含まれる市町村と相談した上で、都道府県が市町村に対して行い、その上で当該市町村が保育サービスの提供主体に対して要請を行います。

これらの保育サービス以外の社会福祉施設等(短期入所・通所介護等を行う事業所に限る。)に対する臨時休業の要請は、都道府県の新型インフルエンザ対策本部等が社会福祉施設等の担当部局と連携し、患者や濃厚接触者が活動した地域等に含まれる市町村と相談した上で都道府県が行うことを基本とします。社会福祉施設等への要請は、都道府県から直接、あるいは市町村の協力を得て市町村経由で行うこととなります。

保育施設が臨時休業になり、子どもを預かれなくなる場合、共働き家庭はどうすればよいのですか。また、短期入所・通所介護等を行う事業所が臨時休業になり、高齢者が利用できなくなる場合、当該高齢者を介護しなければならない家族は勤務をどうすればよいのですか。

事業主には、育児や介護のために休まざるを得なくなった従業員について、休暇取得や短時間勤務、在宅勤務等を認めるなど配慮していただきたいと考えており、厚生労働省自治体から事業者団体に対し、その旨を要請することとしています。

保育施設や高齢者の短期入所・通所介護等を行う事業所が臨時休業になった場合、保育サービスや介護サービスを確保するための方策を考えているのですか。また、その対象者はどうなるのでしょう。

臨時休業を行うとした場合にも、医療関係業務に従事する保護者等で保育サービスの利用が必要となる場合には、保育サービス提供主体の中から分散して小規模で実施したり、現に勤務している保育士の自宅での臨時的な一時預かりなど、既存の保育サービス資源を活用した対応について、厚生労働省から都道府県を通じて市町村に対し、配慮要請を行うこととしています。

高齢者の短期入所生活介護通所介護等については、居宅介護支援事業者、訪問介護事業者等と連携の上、利用者の必要に応じ、可能な限り、訪問介護事業者等が代替サービスを提供することによって、必要な介護サービスを確保するよう厚生労働省自治体から事業者に対し、要請を行うこととしています。

なお、訪問介護サービス等については、当該地域においても、手洗いやうがい、マスクの着用等、感染防止策を徹底して、通常通りサービスを提供することとしています。

保育施設については、臨時休業になった場合に従業員の勤務に配慮するよう要請するとされていますが、学校の場合は要請しないのですか。

従来から、学校が臨時休業となった場合、当該学校に児童・生徒を通わせている従業員に配慮するよう、事業主に要請を行うことはしていません。

しかし、保育施設については

(1) 学校と異なり、就学前の乳幼児についての保育を行う場所であること

(2) 夏休み等がある学校と異なり、本来、その性格上、休業は想定されていないこと

などから、改めて事業主に要請することが必要と考えられます。

補足(あるいは、まとめ)・・・介護保険も障害者(児)サービスも

通所系サービス:休止
短期入所系サービス:新規の受入停止(今の利用者を追い出すというのではないらしい)
入所系サービス:面会の制限など
訪問系サービス:気をつけて実施

※小規模多機能型居宅介護:通所は休止、新規宿泊も休止、訪問は実施可能

衛生管理、利用者の健康状態の把握などは、各サービス共通・・・といったところでしょうか。