兵庫県・介護保険サービス関係緊急事態措置

兵庫県介護保険サービス関係の通知です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/hpkeisaiyoutuuti.pdf

 

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令和2年4月8日付け高第1011号の3

各高齢者福祉施設長/各介護サービス事業者 様

   兵庫県健康福祉部少子高齢局高齢政策課長

新型インフルエンザ等対策特別措置法32条の規定に基づく緊急事態宣言の発令に伴って実施する緊急事態措置について

 平素は、本県の高齢者福祉行政の推進に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第32条に基づき、「緊急事態宣言」が発令されました。これを受け、本県としては、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症に係る対処方針」を定め、通所又は短期入所の介護サービス事業所に対し、下記のとおり要請いたしますので、本対応について、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
 また、入所施設・居住系サービス、居宅を訪問して提供するサービス(訪問系サービス)については、特措法に基づく使用の制限等の対象とされていませんが、引き続き、面会者からの感染を防ぐため、面会は緊急の場合を除き中止する等の対応を含め、厚生労働省事務連絡等に基づく感染拡大防止対策を厳重に徹底の上、必要な介護サービスの提供に継続して取り組んでいただきますよう要請いたしますので、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。

                  記

1.通所又は短期入所の介護サービス(注)事業所においては、引き続き、「三つの密」(密閉・密集・密接)の回避を含め、厚生労働省事務連絡等に基づく感染拡大防止対策を厳重に徹底しつつ、支援を必要とする利用者やその家族の生活を維持する観点から、原則としてサービスの提供を継続することを基本とすること。

(注)通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(※)
 ※(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は通所・短期入所に相当するサービスに限る。

2.本県としては、特措法第45条第1項の規定に基づき、県民に対して生活の維持に必要な場合を除き、みだりに居宅等から外出しないこと等の要請を行っているところであり、通所又は短期入所の介護サービス事業所においては、1.を前提としつつ、感染拡大防止の観点から、家族での介護が可能である等、サービスを利用しなくても居宅等で生活することが可能な利用者に対しては、本人等の意向を十分に確認しつつ、可能な限りのサービス利用の自粛に協力を求めること。

3.2.において、サービス利用を自粛する利用者が代替サービス(訪問系サービス)を必要とする場合には、通所又は短期入所の介護サービス事業所は、居宅介護支援事業所等と密に連携の上、自らが既存人員等の活用等により訪問系サービスの提供を行うことを含め、円滑な代替サービス確保のために必要な対応を行うこと。
 なお、通所又は短期入所の介護サービス事業所が自主的に休業する等の判断を行う際にあっても、利用者の代替サービス(訪問系サービス)の必要性を確認の上、上記と同様、円滑な代替サービス確保のために必要な対応を行うこと。

 

高齢政策課介護基盤整備班
電話(代表):078-341-7711
通所系、訪問系:3107、2944、2945、2733
施設系:2950、2951、2943
e-mail:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp