障害サービス報酬改定Q&A(VOL.2)の6

11 施設入所支援

【基本報酬】
問11-1
 日中活動では訓練等給付(自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を受けている利用者については、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなるのか。
(答)訓練等給付の利用者であっても、当該利用者の障害程度区分に応じた施設入所支援単価を算定する。ただし、障害程度区分認定を行っていない利用者については、「区分2以下」の単価を算定することとする。

【重度障害者支援加算】
問11-2
 21年3月以前に重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を開始している場合でも、算定開始から90日以内であれば、21年4月以降に700単位をさらに加算することができるか。
(答)算定できない。
 平成21年4月以降に新たに入所した場合から適用する。

【夜間看護体制加算】
問11-3
 「生活支援員に替えて看護職員」を配置することを条件としているが、看護職員を配置した場合、指定基準や夜勤職員配置体制加算における「生活支援員」を満たさなくなってしまうのか。
(答)生活支援員に替えて看護職員を配置した場合、当該看護職員は生活支援員として、指定基準等の適用を受ける。

【土日等日中支援加算】
問11-4
 障害者支援施設の入所者が、当該障害者支援施設の日中活動系サービス(訓練等給付に係るサービスに限る。)を体調不良等で休んだ場合については、どのような取扱いとなるのか。
(答)体調不良等により、当該訓練等給付に係る日中活動系サービスを受けなかった場合においても、当該障害者支援施設において支援を行うことが必要と考えられることから、土日等日中支援加算を算定することとする。

【経口移行加算・経口維持加算】
問11-5
 経口移行加算・経口維持加算については、当初計画が作成された日から起算して180日を限度に算定可能となっているが、既に経口移行・維持についての計画を作成し、実行している事業所についてはどのように取扱うのか
(答)平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。

【経口移行加算・経口維持加算】
問11-6
 経口移行加算、経口維持加算を算定する場合、医師の診断を受け摂食障害等が認められた利用者である必要があるのか。
(答)医師の診断を必要とする。

(つづく)