(答)加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。
【特定事業所加算】
問16-2
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度未時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。
(答)加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。問16-2
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度未時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。
【特定事業所加算】
問16-3
指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する等、医療機関や行革との連携体制をとっていること」とある。
医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?
(答)「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政との連携を取っていることを言うものであり、障害者(児)の福祉に関する協議会等であれば対象として差し支えない。問16-3
指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する等、医療機関や行革との連携体制をとっていること」とある。
医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?
【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
問17-1
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないのか、非常勤でもよいのか。
(答)常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。問17-1
看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないのか、非常勤でもよいのか。
(答)準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象)
(答)利用者全員に加算されるものである。
「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。
「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
問17-4「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。
(答)加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。)問17-4「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。
(答)児童相談所長の判断となる。
(答)専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。
【心理担当職員加算、担当職員の要件】
問17-7
心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。
(答)貴見のとおり。問17-7
心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。
(答)別途算定できる。
【措置費との関係】
問17-9
看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。
(答)貴見のとおり。問17-9
看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。