3/12会議資料のQ&A (9 サービス計画費/障害児施設)

16 サービス利用計画作成費

特定事業所加算
問16-1
 特定事業所加算について、「次の(1)から(5)までの要件をみたすもの」とあるが、(1)から(5)すべての要件を満たす必要があるのか。いずれかの要件でよいのか。
(答)加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。

特定事業所加算
問16-2
 サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
 当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度未時点で、現任研修を行っていない状況である。
 加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。
(答)加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。

特定事業所加算
問16-3
 指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する等、医療機関や行革との連携体制をとっていること」とある。
 医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?
(答)「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政との連携を取っていることを言うものであり、障害者(児)の福祉に関する協議会等であれば対象として差し支えない。

17 障害児施設関係

【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
問17-1
 看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないのか、非常勤でもよいのか。
(答)常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。

【看護師配置加算、資格】
問17-2
 准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。
(答)準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象)

【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
問17-3
 心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
 また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のことか。
(答)利用者全員に加算されるものである。
 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。

【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
問17-4「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。
(答)加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。)

【心理担当職員加算、算定要件】
問17-5
 心理担当職員配置加算の算定要件の一つである「心的外傷のため心理療法を必要とする障害児が5名以上いること」の判断は誰が行うのか。
(答)児童相談所長の判断となる。

【心理担当職員加算、設備等】
問17-6 心理療法を行うための部屋や必要な設備とは何か。
(答)専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。

【心理担当職員加算、担当職員の要件】
問17-7
 心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

【地域移行支援加算】
問17-8
 臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。
(答)別途算定できる。

【措置費との関係】
問17-9
 看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。
(答)貴見のとおり。

グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用と併給関係】
問17-10
 グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能か。
(答)算定は可能である。(入所施設支援と同様の取扱い)
 なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。