障害サービス報酬改定Q&A(VOL.2)の8

13 共同生活介護・共同生活援助

【体験利用】
問13-1
 障害者支援施設の入所者がケアホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。
(答)障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のケアホーム入居中と同様、日中活動系サービスを利用することができる。

【体験利用】
問13-2
 ケアホームの共同生活介護サービス費(Ⅳ)と施設入所サービス費は併給可能か。
(答)例えば、施設入所者がケアホームにおいて体験利用を行う場合、ケアホームにおいては共同生活介護サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定することができる。

【体験利用】
問13-3
 入所施設から一時的にケアホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
(答)入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とケアホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。ただし、入所施設とケアホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。

【体験利用】
問13-4
 新規にケアホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活介護サービス費(Ⅳ)を算定してもよいか。
(答)基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。

【体験利用】
問13-5
 ケアホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。
(答)体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしない。