特定事業所加算の算定要件
訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、行動援護の各サービスについて、特定事業所加算の算定要件を比較してみます。
なお、○は各サービス共通の要件、●はサービス種類によって異なる要件を表します。
また、サービス提供に当たる従業者の名称は各サービスで異なりますが、すべて「ヘルパー」で統一しています。「1級ヘルパー以上」には、1級ヘルパー以外に、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者を含みます。
なお、○は各サービス共通の要件、●はサービス種類によって異なる要件を表します。
また、サービス提供に当たる従業者の名称は各サービスで異なりますが、すべて「ヘルパー」で統一しています。「1級ヘルパー以上」には、1級ヘルパー以外に、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者を含みます。
1)計画的な研修の実施
○各サービス共通すべてのヘルパー(登録ヘルパーを含む)に対し、ヘルパーごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
2)会議の定期的開催
○各サービス共通次に掲げる基準に従い、サービスが行われていること。
(一)利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達、事業所におけるヘルパーの
技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二)サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、利用者を担当するヘルパーに対し、利用者に
関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始する
こと。かつ、サービス提供終了後、担当するヘルパーから適宜報告を受けること。
6)サービス提供責任者要件
●訪問介護・居宅介護(ア、イの両方を満たすこと)ア:すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士か、5年以上の実務経験を
有する1級ヘルパー以上であること。
イ:サービス提供責任者を2人以上配置することとされている事業所では、常勤のサービス提供責任者が
2人以上であること。
●重度訪問介護の経過措置
上の訪問介護、居宅介護のアの要件に代えて、重度訪問介護従業者として3,000時間以上の実務経験を有するサービス提供責任者の割合が5割以上でもよい。(平成24年3月末までの経過措置)
上の訪問介護、居宅介護のアの要件に代えて、重度訪問介護従業者として3,000時間以上の実務経験を有するサービス提供責任者の割合が5割以上でもよい。(平成24年3月末までの経過措置)
●居宅介護・重度訪問介護・行動援護
算定日が属する日の前3月間における利用者の総数のうち、障害程度区分が区分5以上が3割以上であること。
(居宅介護、行動援護では児童も対象となるが、児童は成人のような障害程度区分認定を行わないので、この判定からは除外する。)
算定日が属する日の前3月間における利用者の総数のうち、障害程度区分が区分5以上が3割以上であること。
(居宅介護、行動援護では児童も対象となるが、児童は成人のような障害程度区分認定を行わないので、この判定からは除外する。)
(つづく・・・・・・かな?)