訪問介護と居宅介護など~その2・特定事業所加算

特定事業所加算の算定要件

 訪問介護、居宅介護、重度訪問介護行動援護の各サービスについて、特定事業所加算の算定要件を比較してみます。
 なお、○は各サービス共通の要件、●はサービス種類によって異なる要件を表します。
 また、サービス提供に当たる従業者の名称は各サービスで異なりますが、すべて「ヘルパー」で統一しています。「1級ヘルパー以上」には、1級ヘルパー以外に、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者を含みます。

I 加算算定のための必須条件


1)計画的な研修の実施
○各サービス共通
 すべてのヘルパー(登録ヘルパーを含む)に対し、ヘルパーごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

2)会議の定期的開催
○各サービス共通
 次に掲げる基準に従い、サービスが行われていること。
 (一)利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達、事業所におけるヘルパーの
   技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
 (二)サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、利用者を担当するヘルパーに対し、利用者に
   関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始する
   こと。かつ、サービス提供終了後、担当するヘルパーから適宜報告を受けること。

3)定期健康診断の実施
○各サービス共通
 すべてのヘルパーに対し、健康診断等を定期的に実施すること。

4)緊急時における対応方法の明示
○各サービス共通
 基準に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

A)新採ヘルパー同行研修
●居宅介護・重度訪問介護行動援護のみの要件
 事業所に新規に採用したすべてのヘルパーに対し、熟練したヘルパーの同行による研修を実施していること。

B)24時間派遣要件
●重度訪問介護のみの要件
 24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供していること。


II 選択的条件


5)ヘルパー要件
訪問介護(資格要件)
 ヘルパーの総数のうち介護福祉士の占める割合が3割以上であること。
 または、1級ヘルパー以上が5割以上であること。

●居宅介護・重度訪問介護行動援護(常勤要件)
 上の訪問介護の要件の代わりに、前年度又は前3月におけるサービス提供時間のうち、常勤ヘルパーによるサービス提供時間が4割以上でもよい。

6)サービス提供責任者要件
訪問介護・居宅介護(ア、イの両方を満たすこと)
 ア:すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士か、5年以上の実務経験を
  有する1級ヘルパー以上であること。
 イ:サービス提供責任者を2人以上配置することとされている事業所では、常勤のサービス提供責任者が
  2人以上であること。

●重度訪問介護の経過措置
 上の訪問介護、居宅介護のアの要件に代えて、重度訪問介護従業者として3,000時間以上の実務経験を有するサービス提供責任者の割合が5割以上でもよい。(平成24年3月末までの経過措置)

行動援護の経過措置
 上の訪問介護、居宅介護のアの要件に代えて、すべてのサービス提供責任者が行動援護従業者養成研修課程を修了していてもよい。(平成24年3月末までの経過措置)

7)重度者要件
訪問介護
 算定日が属する日の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4以上か認知症III以上が2割以上であること。

●居宅介護・重度訪問介護行動援護
 算定日が属する日の前3月間における利用者の総数のうち、障害程度区分が区分5以上が3割以上であること。
(居宅介護、行動援護では児童も対象となるが、児童は成人のような障害程度区分認定を行わないので、この判定からは除外する。)

特定事業所加算I:必須条件、選択的条件のすべてを満たすこと。
 必須条件・・・訪問介護では1~4、居宅介護・行動援護では1~4+A、重度訪問介護では1~4+A+B

特定事業所加算II:必須条件に加え、5又は6を満たすこと。

特定事業所加算II:必須条件に加え、7を満たすこと。

(つづく・・・・・・かな?)