居宅介護支援1/報酬告示の通知案

介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の別冊資料より。
報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、居宅介護支援関係の全文です。
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
なお、この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないでください(笑)

第三 居宅介護支援費に関する事項

1.月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等

 死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十四条第一項に規定する文書(給付管理票)を市町村(審査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連合会)に届け出ている事業者について、居宅介護支援費を算定する。

2 月の途中で、事業者の変更がある場合

 利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業者の変更があった場合には、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定するものとする(ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。)。

3 月の途中で要介護度に変更があった場合

 要介護一又は要介護二と、要介護三から要介護五までは居宅介護サービス計画費の単位数が異なることから、要介護度が要介護一又は要介護二から、要介護三から要介護五までに変更となった場合の取扱いは、月末における要介護度区分に応じた報酬を請求するものとする。

4 月の途中で、他の市町村に転出する場合

 利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に作成すること。この場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっても、それぞれについて居宅介護支援費が算定されるものとする。

5 サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

 サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合

 注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、二十五号告示第三十五号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。
 これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

(1)居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。

 [1] 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る月(以下「当該月」という。)から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [2] 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [3] 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

(2)次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月毎前月まで減算する。

 [1] 居宅サービス計画を新規に作成した場合
 [2] 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
 [3] 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(3)居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モ三タリング」という。)に当たっては、次の場合に減算されるものであること。

 [1] 当該事業所の介護支援専門員が一月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [2] 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が一月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

7 基本単位の取扱いについて

(1)取扱件数の取扱い

 基本単位の居宅介護支援費(I)、居宅介護支援費(II)、居宅介護支援費(III)を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいう。)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者(指定居宅介護支援等基準第十三条第二十五号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者を除く。)の数に二分の一を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。

(2)居宅介護支援費の割り当て

 居宅介護支援費(I)、(II)又は(III)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、一件目から三十九件目(常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、四〇にその数を乗じた数から一を減じた件数まで)については居宅介護支援費(I)を算定し、四〇件目(常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、四〇にその数を乗じた件数)以降については、以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(II)又は(III)を算定すること。

契約日順なんですね。契約はしたけど実際のサービス利用(給付管理)は後になった、という場合には、どうなるのでしょうか?
Q&A待ちでしょうか。

8 注4について

 実利用者数は前年度(三月を除く。)の一月当たりの実利用者数をいうものとする。

「注4」というのは、新設の、小規模事業所の10%の地域加算関連です。
特別地域加算関係については、他のサービスも含めて、別に触れたいと思います。

9 初回加算

 初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。

 [1] 新規に居宅サービス計画を作成する場合
 [2] 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
 [3] 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

10.特定事業所集中減算の取扱いについて

(1)判定期間と減算準用期間

 居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。

 [1] 判定期間が前期(三月一日から八月末日)の場合は、減算適用期間を十月一日から三月三十一日までとする。
 [2] 判定期間が後期(九月一日から二月末日)の場合は、減算適用期間を四月一日から九月三十日までとする。

(2)判定方法

 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護通所介護又は福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて九〇%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
  事業所ごとに、次の計算式により計算し、[1]、[2]又は[3]のいずれかの値が九〇%を超えた場合に減算(例)(略)

(3)算定手続

 判定期間が前期の場合については九月十五日までに、判定期間が後期の場合については三月十五日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書額を作成し、算定の結果九〇%を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出しなければならない。なお、九〇%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において二年間保存しなければならない。

 [1] 判定期間における居宅サービス計画の総数
 [2] 訪問介護通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
 [3] 訪問介護通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
 [4] (2)の算定方法で計算した割合
 [5] (2)の算定方法で計算した割合が九〇%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

(4)正当な理由の範囲

 (3)で判定した割合が九〇%以上あった場合には、九〇%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。

 [1] 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
 (例)訪問介護事業所として四事業所、通所介護事業所として一〇事業所が所在する地域の場合
   紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して、減算は適用される。
 [2] 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
 [3] 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二〇件以下であるなど事業所が小規模である場合
 [4] サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
 [5] その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

(つづく)