短期入所療養介護費(24) 緊急時施設療養費、特定診療費

老健>緊急時施設療養費
 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(一)緊急時治療管理(1日につき) 500単位
 注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
  2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
  3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。
(二)特定治療
  医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

【H12告示23】

二十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(6)(二)の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
 イ 医科診療報酬点数表第二章第七部により点数の算定されるリハビリテーション、同第九部により点数の算定される処置(同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、同第十部により点数の算定される手術及び同第十一部により点数の算定される麻酔
 (1)第七部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの
  (一)脳血管疾患等リハビリテーション料(言語聴覚療法に係るものに限る。)
  (二)摂食機能療法
  (三)視能訓練
 (2)第九部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
  (一)一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの(褥瘡に係るものを除く。)を除く。)
    b 熱傷処置(六千平方センチメートル以上のものを除く。)
    c 重度褥瘡処置
    d 後期高齢者処置
    e 後期高齢者精神病棟等処置料
    f 爪甲除去(麻酔を要しないもの)
    g 穿刺排膿後薬液注入
    h 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置
    i ドレーン法(ドレナージ)
    j 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
    k 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
    l 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)
    m 喀痰吸引
    n 干渉低周波去痰器による喀痰排出
    o 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
    p 摘便
    q 腰椎麻酔下直腸内異物除去
    r 腸内ガス排気処置(開腹手術後)
    s 酸素吸入
    t 突発性難聴に対する酸素療法
    u 酸素テント
    v 間歇的陽圧吸入法
    w 体外式陰圧人工呼吸器治療
    x 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
    y 非還納性ヘルニア徒手整復法
    z 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
  (二)救急処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 救命のための気管内挿管
    b 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法
    c 人工呼吸
    d 非開胸的心マッサージ
    e 気管内洗浄
    f 胃洗浄
  (三)皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 皮膚科軟膏処置
    b いぼ焼灼法
    c イオントフォレーゼ
    d 臍肉芽腫切除術
  (四)泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
    b 後部尿道洗浄(ウルツマン)
    c 留置カテーテル設置
    d 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
  (五)産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 膣洗浄(熱性洗浄を含む。)
    b 子宮頸管内への薬物挿入法
  (六)眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 眼処置
    b 義眼処置
    c 睫毛抜去
    d 結膜異物除去
  (七)耳鼻咽喉いんこう科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 耳処置(点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳垢栓除去を含む。)
    b 鼻処置(鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
    c 口腔、咽頭処置
    d 関節喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
    e 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
    f 耳垢栓塞そく除去(複雑なもの)
    g ネブライザー
    h 超音波ネブライザー
  (八)整形外科的処置に掲げる処置(鋼線等による直達牽けん引を除く。)
  (九)栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
    a 鼻腔栄養
    b 滋養浣腸
 (3)第十部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの
  (一)創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものを除く。)
  (二)皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)
  (三)デブリードマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)
  (四)爪甲除去術
  (五)〔ひょう〕疽手術
  (六)風棘手術
  (七)外耳道異物除去術(極めて複雑なものを除く。)
  (八)咽頭異物摘出術
  (九)顎関節脱臼非観血的整復術
  (十)血管露出術
 (4)第十一部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの
  (一)静脈麻酔、筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔
  (二)硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
 (5)(1)から(4)までに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及び麻酔

<病院・診療所>特定診療費
 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。


認知症>特定診療費
 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。