短期入所療養介護費(16) ユニット減算、夜勤加算

<共通>(ユニット型・・・短期入所療養介護費)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

【H12告示26】

十三 指定短期入所療養介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準
 第九号の規定を準用する。

九 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準
 イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
 ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

<病院>別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

【H12告示26】

十六 指定短期入所療養介護に係る病院療養病床療養環境減算の施設基準
 療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと。

<診療所>別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。

【H12告示26】

十七 指定短期入所療養介護に係る診療所設備基準減算の施設基準
 病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと。

<病院>医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

老健>(特定介護老人保健施設短期入所療養介護費以外)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。

【H12告示29】

 (3)夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次の基準に適合していること。
  (一)利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
  (二)利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。

【H12老企40】

(2)夜勤職員配置加算について
 [1] 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てるものとする。
 [2] 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の夜勤職員配置加算の基準については、当該事業所のユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。

【Q&A1】

○夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)
(問19)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
(答)
 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。

(問95)夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。
(答)
 1月ごとの平均とし、算定の方法は介護療養型医療施設と同様に、要件を満たし、届出が受理された月の翌月からの算定でよい。

(問99)夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
(答)
 そのとおり。

<病院>(特定病院療養病床短期入所療養介護費以外)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
  イ 夜間勤務等看護(I) 23単位
  ロ 夜間勤務等看護(II) 14単位
  ハ 夜間勤務等看護(III) 14単位
  ニ 夜間勤務等看護(IV) 7単位

【H12告示29】

 (3)夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)夜間勤務等看護(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    a 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。
    b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
  (二)夜間勤務等看護(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   (一)の規定を準用する。この場合において、(一)a中「十五」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。
  (三)夜間勤務等看護(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    a (一)の規定を準用する。この場合において、「看護職員」とあるのは、「看護職員又は介護職員」と読み替えるものとする。
    b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。
  (四)夜間勤務等看護(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   (1)の規定を準用する。この場合において、(1)(一)中「三十」とあるのは「二十」と、(1)(三)中「六十四時間」とあるのは「七十二時間」と読み替えるものとする。