短期入所療養介護費(19) 若年性認知症受入加算

老健/病院/診療所>別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、(特定**短期入所療養介護費以外)については1日につき120単位を、(特定**短期入所療養介護費)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、(認知症行動・心理症状緊急対応加算)を算定している場合は算定しない。

**・・・介護老人保健施設、病院療養病床、診療所

【H12告示25】

九 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費は除く。)、認知症対応型通所介護費、認知症対応型共同生活介護費、介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
 受け入れた若年性認知症利用者(施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって法第七条第三項に規定する要介護者となった者又は同条第四項に規定する要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。

【H12老企40】

(10)若年性認知症利用者受入加算について
 2の(12)を準用する。

2(12)若年性認知症利用者受入加算について
 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。

【Q&A1】

○若年性認知症利用者受入加算
(問101)一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
(答)
 65歳の誕生日の前々日までは対象である。

(問102)担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
(答)
 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。