短期入所療養介護費(12) 診療所・基本単位2

【H12告示26】

 チ 診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)診療所短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。
  (二)当該指定短期入所療養介護を行う病室(以下「病室」という。)における看護職員の数(当該病室を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の看護職員の数及び当該病室のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (三)当該病室における介護職員の数(当該病室を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の介護職員の数及び当該病室のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (四)当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。
  (五)当該指定短期入所療養介護を行う診療所における療養病床以外の病床の床面積は利用者一人につき、六・四平方メートル以上であること。
  (六)療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第二十一条の四第二項において準用する同令第二十一条第二項第三号及び第四号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
  (七)診療所((六)の診療所を除く。)においては、食堂及び浴室を有していること。
 (2)診療所短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  (一)(1)(一)及び(四)から(七)までに該当するものであること。
  (二)当該療養病室における看護職員又は介護職員の数(当該療養病室を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該療養病室の看護職員又は介護職員の数及び当該療養病室のユニット部分以外の部分に係る看護職員又は介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
 リ ユニット型診療所療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)チ(1)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。
 (2)当該病室における看護職員の数(当該病室を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の看護職員の数及び当該病室のユニット部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (3)当該病室における介護職員の数(当該病室を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該病室の介護職員の数及び当該病室のユニット部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

【H12告示27】

 ハ 診療所である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び短期入所療養介護費の算定方法
  指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
指定短期入所療養介護を行う病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員(緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合にあっては、入院患者の定員に百分の百五を乗じて得た数)を超えること。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(3)特定診療所短期入所療養介護費
 (一)3時間以上4時間未満 650単位
 (二)4時間以上6時間未満 900単位
 (三)6時間以上8時間未満 1,250単位

 2 (3)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

【H12告示26】

 ヌ 特定診療所療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
  チ(1)若しくは(2)又はリのいずれかに該当するものであること。