訪問リハビリ(3) サービス提供体制強化加算

ロ サービス提供体制強化加算 6単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。

【H12告示25】

七 訪問リハビリテーション費に係るサービス提供体制強化加算の基準
 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者がいること。

【H12老企36】

(5)サービス提供体制強化加算について
 [1] 4(18)[2]及び[3]を参照のこと。
 [2] 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が三年以上の者が一名以上いれば算定可能であること。

4(18)
 [2] 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年数が三年以上である者をいう。
 [3] 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

【Q&A1】

(問5)同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
 また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。
(答)
 同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。
 ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。

(問6)産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。
(答)
 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。