短期入所療養介護費(11) 診療所・基本単位1

ハ 診療所における短期入所療養介護費
(1)診療所短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)診療所短期入所療養介護費(I)
  a 診療所短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 696単位
   ii 要介護2 748単位
   iii 要介護3 800単位
   iv 要介護4 851単位
   v 要介護5 903単位
  b 診療所短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 827単位
   ii 要介護2 879単位
   iii 要介護3 931単位
   iv 要介護4 982単位
   v 要介護5 1,034単位
 (二)診療所短期入所療養介護費(II)
  a 診療所短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 606単位
   ii 要介護2 652単位
   iii 要介護3 698単位
   iv 要介護4 744単位
   v 要介護5 790単位
  b 診療所短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 737単位
   ii 要介護2 783単位
   iii 要介護3 829単位
   iv 要介護4 875単位
   v 要介護5 921単位
(2)ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)ユニット型診療所短期入所療養介護費(I)
  a 要介護1 830単位
  b 要介護2 882単位
  c 要介護3 934単位
  d 要介護4 985単位
  e 要介護5 1,037単位
 (二)ユニット型診療所短期入所療養介護費(II)
  a 要介護1 830単位
  b 要介護2 882単位
  c 要介護3 934単位
  d 要介護4 985単位
  e 要介護5 1,037単位

注1 (1)及び(2)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。