短期入所療養介護費(23) 緊急短期入所ネットワーク加算

<共通>緊急短期入所ネットワーク加算 50単位
 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。

【H12告示25】

十八 短期入所療養介護費における緊急短期入所ネットワーク加算の基準
 第十五号の規定を準用する。

十五 短期入所生活介護費における緊急短期入所ネットワーク加算の基準
 イ 他の指定短期入所生活介護事業者等と連携し、緊急に指定短期入所サービス(指定短期入所生活介護及び指定短期入所療養介護をいう。)を受ける必要がある利用者に対応するための体制を整備していること。
 ロ サービスの質の確保のために指定居宅介護支援事業者等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握していること。

【H12老企40】

(12)緊急短期入所ネットワーク加算
 2の(14)を準用する。ただし、[1]のア中「一〇〇以上」とあるのは「三十以上」と読み替えるものとする。

2(14)緊急短期入所ネットワーク加算
 [1] 緊急短期入所ネットワーク加算
  緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。
  ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して一〇〇以上を確保すること。
   a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員
   b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に利用されていない居室(病床)を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行っている場合は、前年度の一日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用者数
  イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること。
  ウ 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、二四時間相談可能な体制を確保していること(夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとする。)。
  エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
  オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。
 [2] 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間
  緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として七日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談すること。ただし、七日以内に適切な方策が立てられない場合は、その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。