【H12告示26】
ル 認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院を除き、同令第四十三条の二の規定の適用を受ける病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二)当該指定短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患療養病棟(以下「認知症病棟」という。)における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
(五)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2)認知症疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定及び(1)(一)の規定の適用を受けるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二)当該指定短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患療養病棟(以下「認知症病棟」という。)における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
(五)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(3)認知症疾患型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)(2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4)認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)(2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(5)認知症疾患型短期入所療養介護費(V)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)(2)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二)認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、そのうち当該認知症病棟における入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該認知症病棟における入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ヲ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
(2)当該認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4)(2)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
(5)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
ワ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)ル(1)(一)及び(四)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。
(2)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)ル(2)(一)及び(四)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。
ル 認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院を除き、同令第四十三条の二の規定の適用を受ける病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二)当該指定短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患療養病棟(以下「認知症病棟」という。)における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
(五)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2)認知症疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定及び(1)(一)の規定の適用を受けるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二)当該指定短期入所療養介護を行う老人性認知症疾患療養病棟(以下「認知症病棟」という。)における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
(五)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(3)認知症疾患型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)(2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4)認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)(2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(5)認知症疾患型短期入所療養介護費(V)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)(2)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二)認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、そのうち当該認知症病棟における入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該認知症病棟における入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ヲ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
(2)当該認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分以外の部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4)(2)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
(5)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
ワ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)ル(1)(一)及び(四)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。
(2)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一)ル(2)(一)及び(四)に該当するものであること。
(二)当該認知症病棟における看護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の看護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る看護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数(当該認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、当該認知症病棟の介護職員の数及び当該認知症病棟のユニット部分に係る介護職員の数)が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。