10連休前の保護費支給など

社会・援護局関係主管課長会議資料
平成31年3月5日(火)資料2
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000484809.pdf

連絡事項
第1 生活保護制度の適正な実施等について

15 即位休日法に伴う10連休の対応について
 平成31年(2019年)4月27日から5月6日までの10日間連続の休日となることで国民生活に支障が生じることが無いよう、保護の実施機関においては、特に以下の3点について御留意願いたい。【参考資料(略)】
[1] 5月分保護費の支給日については、生活保護に係る保護金品の定例支給日が地方公共団体等の休日に当たる場合の取扱いについて」(平成4年10月12日社援保発第55号厚生省社会・援護局保護課長通知)に基づき、支給日を連休直前の休日でない日へ繰り上げること。
[2] 連休中の受診確保については、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)第2編問28(休日、夜間における受診確保)等に基づき、適切に対応すること。
[3] 連休中急病で入院した要保護者から連休明けに保護申請があった場合には、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第10の問2に基づき、適切に対応すること。



ということで、普段は月の初め(5日頃まで)に支給される生活保護費は、
明日(4月26日)、たいていの福祉事務所で、来月分生活保護費が支給されることになっています。

生活保護受給者のうちの多くの方は、前倒しで支給されたとしても、そのときにぱーっと使い果たして・・・ということはないと思いますが、中には金銭管理できない、連休明けまでに使ってしまうのではないだろうか、という心配をケースワーカーがしてしまうような人が存在するのも、また事実でしょう。

これ以外にも医療、介護、保育など、「10連休」によって国民生活に影響が出るような問題は多数ありますが、
衆参両院のウェブサイトで確認したところ、日本共産党以外の政党の議員は、ほとんど全て、
この「10連休」法案に賛成していました。

本当に、みんなアホちゃうんか・・・・・・(共産党の諸氏が賢いという意味で書いているわけではありません。)

今はただ、平成の終わり、令和の始まりが、無事に、穏やかに推移するよう、祈るばかりです。


10連休法案については、こちらの記事(特に「附則」部分)をご参照ください。