社福法人・通知改正のパブコメ

社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160239&Mode=0


案の公示日 2016年10月28日
意見・情報受付開始日 2016年10月28日
意見・情報受付締切日 2016年11月06日

意見提出が30日未満の場合その理由
 平成28年3月31日に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、「社会福祉法人の認可について(通知)」について、所要の規定の整備を行う必要があります。
 改正法は平成29年4月1日に施行されますが、この施行の日までに、社会福祉法人及び所轄庁において、評議員会の設置等に伴う社会福祉法人の定款変更や新評議員の選任等に係る諸般の手続を行うことが必要であり、十分な準備期間が必要となります。
 このため、「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正は、現在意見公募手続きを行っている政省令案の公布と合わせて発出する必要があることから、今般の意見募集期間については、平成28年11月6日(日)までの10日間で実施することとしたものです。

********************

社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正案(概要)
平成28年10月28日
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課

1.改正の趣旨
 「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)及び「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成28年政令第号。以下「改正省令」という。)等の施行並びに社会福祉法人の運営に関する見直しに伴い、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部、社会・援護局、老人保健福祉局、児童家庭局長連名通知。以下「局長通知」という。)及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、老人保健福祉局計画課長、児童家庭局企画課長連名通知。以下「課長通知」という。)を改正するもの。

2.主な改正の内容

(1)局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」について、改正法及び関係政省令の内容に応じた所要の見直しのほか、次のとおり改正するもの。
 [1]基本財産以外の資産の管理運用の特例について
  一定の要件を満たす場合には、保有割合が2分の1を超えない範囲で、未公開株を保有することが可能とするもの。
 [2]役員等について
  役員等(評議員又は役員)について、以下の事項を追加するもの。
  ・所轄庁退職者の再就職については、法人の自主性を尊重し、所轄庁においては、法人との関係において適正な退職管理を確保すること。
  ・暴力団員等の反社会的勢力の者は、評議員又は役員となることはできないこと。
  ・監事には、公認会計士又は税理士を登用することが望ましいこと。
 [3]専門家の活用の促進について
  会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、公認会計士監査法人、税理士又は税理士法人を活用することが望ましいこと。
 [4]所轄庁への届出様式について
  計算書類、財産目録及び附則明細書(改正省令第1条による改正後の社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「新規則」という。)第10条の2第3号に掲げる部分に限る。)並びに事業の概要等(改正法第2条による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条第1項第4号)のうち新規則第2条の41第1号から第13号まで及び第16号に掲げる事項(以下「現況報告書」という。)並びに同条第14号に掲げる事項については、別に定める様式を用いて届け出ること。
  また、届出様式については、後日、別途通知する。

(2)局長通知別紙2「社会福祉法人定款準則」について、社会福祉法人定款例として位置付けるとともに、改正法及び関係政省令の内容に応じた所要の見直しを行うもの。

(3)課長通知別紙「社会福祉法人審査要領」について、改正法及び関係政省令の内容に応じた所要の見直しを行うもの。

3.適用日
 平成29年4月1日とする。
 ただし、局長通知別紙1のうち第1、第2の1及び3(「その他財産」への改正部分を除く。)、第4の1及び2、第5((3)及び(15)を削る改正部分に限る。)並びに別記第2の改正については、改正通知の発出日から適用する。
 なお、改正法附則第7条に基づく定款の変更の認可については、本通知による改正後の局長通知別紙1(社会福祉法人審査基準)及び別紙2(社会福祉法人定款例)並びに課長通知別紙(社会福祉法人審査要領)によって行うものとする。

********************

締切まで日がありません。

11月6日(日)まで

です。