2019年10月介護報酬パブコメ結果3

算額100%職員に支給しなければならないことを法的に定めていただきたい。
今般改正する告示の中で、「介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること」を加算算定の要件の原則として定めており、計画書及び実績報告書の提出により、それを担保しています。

今回の「特定処遇改善加算」についても、地域区分単価が反映した加算額になると考えられる。
こうしたことから、異なる地域区分間に事業所を有する法人においては、特に、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の基準についても、地域区分単価等に応じて、その水準を弾力的に設定できるようにすべきではないか。
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現するため、月額8万円又は年収440万円となる者を設定・確保することを要件としています。なお、小規模な事業所で開設したばかりである等設定が困難である場合は合理的な説明を求める等一定の配慮を行うこととしています。

国は各事業所の実情を把握するためにヒアリングに出向き、実態把握をしてください。国自身でヒアリングできない場合は、都道府県にヒアリングを委託し、そのヒアリング結果をまとめるようにしてください。
ご意見として承ります。

介護職員等特定処遇改善加算1の要件について、各サービスにより算定できる加算が異なり、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算の取得を要件としている。
それぞれ要件が異なるところ、サービスによって要件が異なるので、アンバランスである。修正すべきではないか。
経験・技能のある介護職員の数が多い事業所や職場環境が良い事業所について更なる評価を行うことが望ましいとされた中で、現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担等も鑑み、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所等を評価することとし、サービス提供体制強化加算や特定事業所加算等の取得状況に応じて、加算率を二段階に設定することとしています。
なお、経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握する観点から、その方法について、今後の改定においても検討することが必要であると考えています。

平均的な勤続年数が3~4年という業界において10年以上という縛りは非現実的であり、何を根拠にしているのか。また介護福祉士だけでまたは介護職だけで乗り切ってきた介護現場ではない。10年という重みを考えると10年選手には資格の有無はあるとしても資格の種類の幅を広げていただきたい。(介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士・看護師・保健師・歯科衛生士等の国家資格保有者)
介護職員の平均勤続年数や介護職員の賃金が全産業や他職種と比較して低い等の状況があることから、「新しい経済政策パッケージ」に基づき、事業所の裁量も一定程度認めつつ、経験・技能のある職員に重点化し処遇改善を行うこととしています。なお、経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとしています。

「賃金改善に要する費用の見込み額が月額8万円以上」に関しては、法定福利経費を含むものと解されるが、この他にも、「経験・技能のある介護職員」を育成するための研修経費についても、介護職員の自主的な研修への直接的な補助を行う場合など賃金改善と同等とみなせるものについては一定の範囲内で認めることとしてはどうか。
介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、更なる処遇改善による収入が、確実に賃金に反映されることが重要という観点から、賃金改善のみに充てる(賃金改善に伴う法定福利費の増加分を含むことができます。)こととしています。

人材確保が非常に厳しい環境にある介護現場において、「経験・技能のある介護職員」を確保・育成し、その割合を段階的に高めながら、サービスの質を上げていこうとする事業所にとって、この特定処遇改善加算を逆に制約要因になることを防ぎつつ有効に活用できるよう、一定の計画提出等の要件とともに、賃金改善について複数年度にわたる充当を認めることとしてはどうか。
算額が賃金改善に充てられることを担保するため、現行の処遇改善加算においても、事業年度ごとに処遇改善の実績を報告することを求めています。なお、キャリアパス要件や職場環境等要件においては、職位・職責等に応じた任用要件の設定や研修制度の整備等を求めており、単年度に限らない取組を評価しています。


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これもツッコミどころはいろいろあると思いますが、今後の通知等で示されるものを見ないとわからないことが多いので、このシリーズはここまでとしておきます。