某掲示板での質問関連で調べていて気がついたのですが、
障害者自立支援法の居宅介護では、
と、あるだけなのですね。
「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。所要時間とは、実際に居宅介護を行った時間をいうものであり、居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。」
(報酬告示の留意事項通知・平成18年10月31日付け障発第1031001号)と、あるだけなのですね。
以前は、Q&Aレベルで
(Q&Aが正式見解ではないという意味ではありませんが・・・)
深夜時間帯を含め24時間対応するいわゆる巡回型の訪問介護サービス内容については、一般的には、身体介護を中心とした介護として所要時間30分未満の身体介護中心型を算定できる。
という国の見解があったのですが、それが正式に通知レベルに位置付けられたということになります。(Q&Aが正式見解ではないという意味ではありませんが・・・)
このあたりの考え方は「障害特性」にはあまり関係なく、訪問介護のみで居宅介護には通用しない・・・とは考えにくいので、居宅介護の通知にも織り込むべきだと思いますが・・・
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所要時間20分以上でないと身体介護中心型は算定できませんが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定訪問介護にあってはこの限りでないとされています。また、後述の緊急時訪問介護加算の対象になる場合についても、所要時間20分未満でも算定可能です。
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所要時間20分以上でないと身体介護中心型は算定できませんが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定訪問介護にあってはこの限りでないとされています。また、後述の緊急時訪問介護加算の対象になる場合についても、所要時間20分未満でも算定可能です。
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