削除された書き込み

緊急時訪問介護加算と時間帯加算について、私はこちらのブログで記事を書くだけで、放っておこうと思っていたのですが、問題の掲示板に書き込んだ方がいらっしゃいました。
ところが、というか、案の定、というか、削除されてしまったようです。
要点をついたよい書き込みだったと思うので、その方の書き込みのみ再現しておきます。



算定可能と考えます ( No.8 )
日時: 2019/02/11 13:24
名前: ***

こちらの掲示板には初めて書き込みいたします。
以前の掲示板では、*****として投稿した事ありますが、以降は***と変更させてください。

訪問介護事業行っております。
本件は、算定可能であると考えており、実際にそのような案件が出れば算定いたします。

老企第36号 2 訪問介護
(12)早朝・夜間・深夜の訪問介護の取扱い
NO 5にて****さんお示しの通りです。

老企第36号 4 訪問看護
(9)早朝・夜間・深夜の訪問看護の取扱い
  訪問介護と同様同様であるので、2(12)を参照されたい。なお、20分未満の場合についても、同様の取扱いとする。

早朝・夜間・深夜の加算については、両者同じ解釈です。

一方、緊急時については
老企第36号 4 訪問看護
(16)緊急時訪問看護加算について
③・・略・・
 なお、当該緊急時訪問看護加算を行った場合には、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算を算定する。

このように、訪問看護の場合、1回目の緊急対応こそ早朝等の加算は算定できませんが、2回目以降は算定できます。
1回目の早朝等の加算が算定できないのは、加算の報酬上の設定が後述するように、訪問介護訪問看護とでは違いがあるからと考えます。

老企第36号 2 訪問介護
(19)緊急時訪問介護加算について
 訪問看護のような記載は見当たりません。

この時点で、もし訪問介護において、早朝等の加算が算定出来ないのであれば、訪問看護の緊急時にあるような記載があって当然かと思います。

なお、NO3にて、***さんお示しのQ&Aは、訪問看護事業に対するQ&Aであり、それが訪問介護にも当てはまるという考え方はありえないと思います。
また、何時の時点でのQ&Aかは調べてませんが、このQ&Aは老企第36号にその記載があるからこそのQ&Aであると考えます。

報酬の面から、同じ緊急時の加算ではありますが、
・緊急時訪問介護加算 1回につき100単位
・緊急時訪問看護加算 1月につき574単位(ステーションの場合)

単位数の考え方が異なります。

この単位数設定により、訪問介護においては、
例えば、午前1時から午前1時30分 身体介護1において

あらかじめ計画に位置付けがある訪問の単位数は、身体介護1・深 372単位

緊急時の訪問(早朝等加算が無ければ)の単位数は、身体介護1 248単位 + 緊急時訪問介護加算 100単位=348単位

上記のようになります。
深夜に緊急にて訪問をして、単位数が低くなるという報酬設定があり得るのでしょうか?

以上のように考えますが如何でしょうか?



(管理者の書き込み:本記事では省略)


コメントありがとうございました。 ( No.10 )
日時: 2019/02/11 15:18
名前: ***

ありがとうございました。

厚生労働省確認事項との事ですので、訪問介護事業所を行っている者として、自らの耳で確認します。

一つだけ、本件を考える上で、

>あります。緊急訪問は1回ごとの単位でみるのではなく、緊急訪問という一連のサービスにおいてみるもので、・・・

このような考え方を示す法令又は解釈はどこにあるのでしょうか?
ご教授ください。



(管理者のコメント:本記事では省略)


再度のコメントありがとうございます。 ( No.12 )
日時: 2019/02/11 16:06
名前: ***

ありがとうございました。

>一連の緊急訪問介護の規定を読めばそういう解釈になるでしょう。

その様な解釈になることは、私には確認できませんでした。
仮に、そのような解釈がなされるとして、本件の早朝等の加算にどのように影響するのか理解ができません。

お付き合いいただきましてありがとうございました。
板汚しする意図は全くありませんでしたが、お詫びいたします。



なお、そのスレッドごと保存はしていますので、当該掲示板の管理者を含めた全ての書き込みを再現することも可能です。