ところが、というか、案の定、というか、削除されてしまったようです。
要点をついたよい書き込みだったと思うので、その方の書き込みのみ再現しておきます。
算定可能と考えます ( No.8 )
日時: 2019/02/11 13:24
名前: ***
早朝・夜間・深夜の加算については、両者同じ解釈です。
一方、緊急時については
老企第36号 4 訪問看護費
(16)緊急時訪問看護加算について
③・・略・・
なお、当該緊急時訪問看護加算を行った場合には、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算を算定する。
このように、訪問看護の場合、1回目の緊急対応こそ早朝等の加算は算定できませんが、2回目以降は算定できます。
1回目の早朝等の加算が算定できないのは、加算の報酬上の設定が後述するように、訪問介護と訪問看護とでは違いがあるからと考えます。
なお、NO3にて、***さんお示しのQ&Aは、訪問看護事業に対するQ&Aであり、それが訪問介護にも当てはまるという考え方はありえないと思います。
また、何時の時点でのQ&Aかは調べてませんが、このQ&Aは老企第36号にその記載があるからこそのQ&Aであると考えます。
単位数の考え方が異なります。
あらかじめ計画に位置付けがある訪問の単位数は、身体介護1・深 372単位
緊急時の訪問(早朝等加算が無ければ)の単位数は、身体介護1 248単位 + 緊急時訪問介護加算 100単位=348単位
上記のようになります。
深夜に緊急にて訪問をして、単位数が低くなるという報酬設定があり得るのでしょうか?
以上のように考えますが如何でしょうか?
(管理者の書き込み:本記事では省略)
コメントありがとうございました。 ( No.10 )
日時: 2019/02/11 15:18
名前: ***
ありがとうございました。
一つだけ、本件を考える上で、
>あります。緊急訪問は1回ごとの単位でみるのではなく、緊急訪問という一連のサービスにおいてみるもので、・・・
このような考え方を示す法令又は解釈はどこにあるのでしょうか?
ご教授ください。
(管理者のコメント:本記事では省略)
再度のコメントありがとうございます。 ( No.12 )
日時: 2019/02/11 16:06
名前: ***
ありがとうございました。
>一連の緊急訪問介護の規定を読めばそういう解釈になるでしょう。
その様な解釈になることは、私には確認できませんでした。
仮に、そのような解釈がなされるとして、本件の早朝等の加算にどのように影響するのか理解ができません。
お付き合いいただきましてありがとうございました。
板汚しする意図は全くありませんでしたが、お詫びいたします。
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