10連休法案

来年の4月27日から5月6日まで、10連休になる法律が成立しました。

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5月1日、新天皇が即位される日が祝日になると、その前後の祝日とはさまれる日が休日となります。
(上図の黄色の日)

この法律に賛成した国会議員としては、10連休によって経済効果が期待できる、というような理由からなのでしょうが、いろいろ危惧する声も多数あります。
月給ではなく日給で収入が減る、とか、月末月初の仕事がめちゃくちゃ大変(ケアマネなど介護業界に多数)、とか、銀行が営業しないのは困る(中小事業者など)、とか、そもそもそんなに休めない(休日出勤覚悟の官民労働者など)とか。

図の矢印で示したように、たとえば毎月5日に生活保護費を支給することになっている福祉事務所の場合、実際の支給日が4月26日まで遡り、それまでに会計担当課への依頼や、保護費の計算や、就労収入などの確認などの処理が・・・・・・おそらく、正確な計算ができず、翌月以降に精算というケースも増えるのではないかと思います。

実は、この法律本体では、自動的には10連休とはなりません。
附則第2条第1項(次の赤色の条文)が、悪さをしています。

こういう法案に賛成する議員は、国民の生活に生じる支障よりも、経済効果とやらの方が大事と思っているので、仕方がないのだろうな。


天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案

 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。

附則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。

(他の法令の適用)
第二条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。

(この法律の失効)
第三条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。


第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
 元日 一月一日 年のはじめを祝う。
 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
 憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
 海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
 山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
 敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
 体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
 文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
 勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
 天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。