昨日、9月23日は秋分の日でしたが、土曜日なので振替休日はありません。
仮に日曜日が「国民の祝日」なら、月曜日(月曜も「祝日」の場合は、最も近い「祝日でない日」)が休日となります。
いっそ、土曜日が「祝日」の場合も休日が減らないように法改正してはいかがでしょうか。
たとえば、次のように第4項を追加すれば、普通は金曜日が振替休日となります。
もちろん、土曜日が休めない仕事も少なからずあります。
でも、これまで、観光庁など国が提案してきた「しょうもない思いつき政策」(*)に比べたら、ずっとマシなように思うのですが。
********************
*「しょうもない思いつき政策」の例