土曜日の祝日

昨日、9月23日は秋分の日でしたが、土曜日なので振替休日はありません。

仮に日曜日が「国民の祝日」なら、月曜日(月曜も「祝日」の場合は、最も近い「祝日でない日」)が休日となります。

国民の祝日に関する法律

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

いっそ、土曜日が「祝日」の場合も休日が減らないように法改正してはいかがでしょうか。

たとえば、次のように第4項を追加すれば、普通は金曜日が振替休日となります。

4 「国民の祝日」が土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

もちろん、土曜日が休めない仕事も少なからずあります。

でも、これまで、観光庁など国が提案してきた「しょうもない思いつき政策」(*)に比べたら、ずっとマシなように思うのですが。


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*「しょうもない思いつき政策」の例


休日分散化~越境者の問題
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/25099085.html