介護事業指定:却下のつくば市勝訴

介護事業指定:却下のつくば市勝訴「裁量権逸脱なし」

毎日新聞 2012年05月18日 21時35分(最終更新 05月18日 22時39分)

 茨城県つくば市が夜間対応型訪問介護事業の指定申請を却下したのは不当だとして、水戸市内の居宅サービス会社が介護事業者としての地位確認を求めた訴訟で、水戸地裁(脇博人裁判長)は18日、「市の裁量権に乱用または逸脱は認められない」と棄却した。市は「介護報酬目的で生活保護者を囲い込むのではとの疑いがある」として申請を認めていなかった。

 判決によると、同社は10年11月、つくば市に夜間対応型訪問介護の指定を申請したが、市は11年1月に却下した。同社が市内で経営する高齢者専用賃貸住宅に市職員が現地検査した際、同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘した。

 市側の河合弘之弁護士は「市町村との信頼関係を築けない会社や人とは一緒に仕事をしないとの裁量を認めた画期的な判決だ」と話している。【安味伸一】
http://mainichi.jp/select/news/20120519k0000m040086000c.html


太字強調は引用者が行いました。

詳細はわかりませんが、上の方の太字の
<介護報酬目的で生活保護者を囲い込むのではとの疑いがある>と、
下の方の
<同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘した。>
とがあまりつながっていない印象はあります。

ただ、地方公務員の端くれとに位置する者しては、
質問に回答しないというのは、やはり常識以前の問題と捉えてしまいます。
ののしられること自体は、公務員では日常茶飯事だったりするのですが・・・(苦笑)

一応、介護保険法の関係ありそうな部分です。

(指定地域密着型サービス事業者の指定)
第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者・・・の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所・・・ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。

4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号・・・のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。
 一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
 二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
 三 申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

この部分を根拠に指定申請却下したのかどうか、判決文を見ていないので断定はできないのですが、
推測すれば、第4項第3号あたりでしょうか。