子ども・子育て支援に係る災害対応

事務連絡
平成30年7月6日
各 都道府県、指定都市、中核市
 子ども・子育て支援新制度担当部局御中

内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)
文部科学省初等中等教育局幼児教育課
厚生労働省子ども家庭局保育課

子ども・子育て支援に係る災害対応について(周知)

 標記について、貴管内の市町村において、平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災された保護者等に係る対応について、下記のとおり周知しますので、特別のご配慮を賜りますようお願いします。
 各都道府県におかれては、内容について十分に御了知のうえ、管内市町村への周知・助言等をお願いします。
 なお、今般の災害に関し、今後、必要が生じた場合には、別途通知することがあり得ますので、あらかじめ御承知おきください。



1.被災した支給認定保護者等に係る利用者負担額について
 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条第1項等の規定により、支給認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合等において、市町村の判断により、利用者負担額を減免した際に、減免した部分につきましても国と地方の補助割合に従い補助対象とすることとしております。
 ついては、被災した支給認定保護者等に係る利用者負担額について、特別の御配慮をお願いします。

2.利用定員について
 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第22条及び第48条に基づき、災害等やむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えて特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことができる旨定められております。
 ついては、各施設における利用定員の弾力化について、特別の御配慮をお願いします。
(以上)

【連絡先】
内閣府子ども・子育て本部
参事官(子ども・子育て支援担当)付
TEL:03-5253-2111(代表)内線38339
FAX:03-3581-2521

(別紙)略