(豪雨災害)予防接種/社福法人の義援金

事務連絡
平成30年7月9日
各 都道府県衛生主管部局 御中

厚生労働省健康局健康課

平成30年台風7号及び前線等に伴う大雨による災害に伴う予防接種の取扱について

 予防接種法に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者であって、標記災害のために居住地である市町村(以下「居住地」という。)において予防接種を受けることが困難な者(以下「被災者」という。)が、居住地以外の市町村において予防接種を希望する場合には、その旨の申し出を受けた市町村(以下「希望地」という。)の長による予防接種の実施について特段のご配慮をいただきますようお願いします。また、実施に当たっては下記に留意いただきますよう、管下市町村に対する周知方よろしくお取り計らい願います。


1.居住地以外の市町村において予防接種を実施する場合には、一般に予防接種実施依頼書の発行が行われているが、居住地の長にあっては、標記災害のため、予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難な場合があると考えられることから、予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えないこと。

2.当該予防接種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に把握した上で接種が行われるよう、特に留意願いたいこと。

以上


事務連絡
平成30年7月11日

   都道府県
各 指定都市 介護保険担当主管部(局) 御中
   中核市

厚生労働省老健局高齢者支援課

平成30年7月豪雨に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

 今般の平成30年7月豪雨について、その被害が極めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、「東日本大震災に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」(平成23年4月28日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡。別紙参照。)と同様の取扱いを可能とします。
 つきましては、管内市町村及び社会福祉法人への周知を徹底して頂きますよう、よろしくお願いいたします。