北海道地震・児扶/母子家庭等の支援

事務連絡
平成30年9月6日
  都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
  中核市

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室

                平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による
                被災者に対する児童扶養手当等の取扱いについて

 今般の北海道の胆振地方中東部を震源とする地震による被災者に対する児童扶養手当及び母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象者への対応等については、下記に御留意の上、特段の御配慮をお願いします。



1.児童扶養手当について
 都道府県におかれては、次の取扱いについて、管内市区町村に周知をお願いしたい。
(1) 災害等に係る特例措置
 今回の災害に関して、災害その他やむを得ない理由による認定請求の取扱い(児童扶養手当法第7条第2項)及び災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置(同法第12条)の適用について、十分配慮する。
 なお、同法第12条の規定により所得制限の特例措置を講じるためには、当該事由が生じた日から14日以内に児童扶養手当被災状況書を提出することが必要(児童扶養手当法施行規則第3条の2第3項)となっているが、被災状況書が14日以内に提出されなくても、特別な事情がある場合等、被災者の個々の状況に応じて社
会通念上許される範囲の期間内に提出されれば、同法第12条による所得制限の特例措置が行えるものとして取り扱う。
(2) 特例措置に係る添付書類の省略等
 被災地から転入してきた者からの認定請求等の受理に当たっては、児童扶養手当法施行規則第26条第4項の規定により「非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる」とされて
いるので、各自治体においてこれを踏まえて適切な処理を行う。
 また、この取扱いにより添付書類の省略等が行われた場合には、後日その書類の提出を求める等、認定事務等の適切な処理を行う。

2.母子父子寡婦福祉資金貸付金について
(1) 被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、次の趣旨をご理解の上、その利用について周知をお願いしたい。
 [1] 各種資金について、貸付けを受けた者が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予する。この場合、1年以内の償還金の支払い猶予期間を設けることができる。また、この猶予期間中は、利子が課せられない。(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条)
 [2] 住宅に被害を受けた者について、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内において延長することができる。(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第8条第5項)
 [3] 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象としない。(母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第3項ただし書き)

3.子育て短期支援事業の短期入所生活援助(ショートステイ)事業
 子ども・子育て支援交付金の交付対象事業である子育て短期支援事業のうち、短期入所生活援助(ショートステイ)事業については、次のとおり対応することとし、都道府県におかれては管内の市区町村や児童養護施設等の実施施設に周知をお願いしたい。
(1) この事業の対象者について、被災したことにより一時的に養護を必要とする家庭が対象に含まれている。
(2) 利用日数等については、災害復旧等の状況を勘案して実情に即して、弾力的な取扱いを行う。
 
<担当係>厚生労働省子ども家庭局 家庭福祉課 母子家庭等自立支援室
TEL 03-5253-1111 FAX 03-3595-2663
(1について)扶養手当係(内線4889)
(2・3について)生活支援係(内線4887)