要介護更新認定・3段階軽度化

要介護認定の更新で、どっと(しばしば予想外に?)軽度になる場合があります。
これを巡る国の見解については、たとえば、たぬさんのこちらの記事に、わかりやすくまとめてあります。

○要介護状態から要支援状態になった場合の、認定有効期間の始期
http://blogs.yahoo.co.jp/tanu_wb/45006097.html

「認定日から新しい(軽度化後の)ランクで」が適当、
という国の見解が、
「今までの有効期間の満了後に新しい(軽度化後の)ランクで」が適当、
というように変わっている、というお話です。

ちなみに、「3段階以上の軽度化で職権取消し」という国の従前の見解も、法令上明確に位置付けられているものではなく、全国の会議資料などでしか見られないものではありました。

ところで、いまだに「3段階以上の軽度化で職権取消し」という見解の自治があるが、
その根拠となる全国の会議資料が確認できない、という声がありました。

というところで、一部を紹介してみます。



<古い見解>
全国介護保険担当課長会議資料(平成11年8月3日開催)(改訂版)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/5C00557EE338DA934925689A003B874B?OpenDocument

資料No.5要介護認定の事務処理等について(N05you1kaigo.pdf)

○ 要介護更新認定の際に、被保険者の要介護度が現に受けている認定の要介護度よりも著しく下がっている場合(3段階以上の低下を目安とする)であって、現に受けている有効期間の満了日が到来していない場合については、申請を却下した上、職権により要介護状態区分の変更を行うことが適当。
○ 同様に、居宅要介護保険者の状態が「要支援状態」であった場合であって、現に受けている要介護認定の有効期間の満了日が到来していない場合についても、申請を却下した上、職権により要介護認定の取消及び要支援認定を行うことが適応。居宅要介護被保険者の状態が「自立」であった場合であって、現に受けている要介護認定の有効期間の満了日が到来していない場合についても、申請を却下した上、職権により取消を行うことが適当。
 
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<新しい見解>
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年3月13日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/4F077C71C0692D544925713000215297?OpenDocument

18.要介護認定について(siryou18_2.pdf)
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「適当」がどう変わったか(それも説明なしに)、ということで、
「職権取消し」がただちに違法、ということではありませんが、
 
「この取扱いをやめたいけれど、平成11年に国が言ってるから」という自治体の方がいらっしゃるなら、
やめていただいて問題ありません。
 
弊害の方が大きいですから。
 
※画像で紹介している表は、ブログで見やすくするために、思いっきり加工しています。
 原型は、貼り付けているリンク先の資料から、PDFファイルをダウンロードしてご確認ください。