事務連絡
平成30年6月18日
平成30年6月18日
標記について、平成30年大阪府北部を震源とする地震により、大阪府の一部地域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、別添のとおり、同府担当部宛に事務連絡を発出させていただきましたので、各都道府県におかれては、当該事務連絡の内容について改めて御了知いただくとともに、関係者等への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。
事務連絡
平成30年6月18日
大阪府福祉部 御中
標記について、平成30年大阪府北部を震源とする地震により、貴管内の一部地域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、別添の事務連絡の内容について改めて御了知いただくとともに、同内容について、関係保険者への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。
(改正後全文)
事務連絡
平成25年5月7日
災害により被災した要介護高齢者等への対応について
標記について、災害により被災した世帯の要介護高齢者等については、保険者において適切に御対応いただいているところですが、下記内容について改めて御了知いただくとともに、災害の発生により貴管内の市町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合等にあっては、同内容について関係保険者への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。
記
1 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いいたします。
2 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願いいたします。