熊本地震の介護保険事務連絡一覧

厚生労働省熊本地震関連情報のページより。
ただし、すでに当ブログで紹介している通知については、(記事)と書いて記事のURLを記載しました。


平成28年4月25日現在
【ケアマネジャー・サービス事業者の方々へ】熊本地震の被災者の方々に

介護保険サービスを提供する際の柔軟な制度運用について(事務連絡等一覧)

○主にケアマネジャーやサービス事業者のサービス提供等にあたっての参考となるよう、熊本地震に係る介護保険サービスについての弾力的運用に関する通知等をまとめましたので、ご活用下さい。

○なお、利用手続き、利用者負担、基準緩和等に関する通知等のみを掲載しておりますので、その他の通知等については、必要に応じて、当省HPの「平成28年熊本地震関連情報-関係通知等」もご確認ください。

○以下のリストは随時更新する予定ですが、最新情報は当省HPに掲載されています。


1 4月15日 災害により被災した要介護高齢者等への対応について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123228.pdf

・実態把握に努めていただくと共に、避難対策や介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いします。
介護保険施設などの介護サービスは災害による定員超過利用が認められております。


2 4月17日 災害により被災した要介護(支援)高齢者の介護保険施設等の利用について
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34645636.html (記事)

介護保険施設等の定員超過については、災害等による定員超過利用が認められています。
・要支援高齢者はこれまでと同様に介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用できます。


3 4月18日 平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123230.pdf

訪問看護基本療養費、訪問看護費については、条件により、訪問看護指示書に記載された有効期間を超えた場合等であっても算定ができます。
・避難所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合については、条件により算定ができます。


4 4月18日 平成28年(2016年)熊本地震の被災者に係る被保険者証の提示等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123231.pdf

・被災された方が被保険者証等を消失したり、家においたまま避難していることにより被保険者証等の提示ができない場合でも、氏名、生年月日、ご住所、負担割合を申し立てていただき、介護サービスを利用することができます。
・今回の地震の影響で、被保険者証が提示できない場合においても、要介護認定の更新等の申請ができます。また、市町村の判断により要介護認定申請前にも、介護サービスを利用できる場合があります。
・要介護認定の申請を行った後、今回の地震の影響により認定を受けられていない場合も、暫定ケアプランによりサービスを受けられます。
・要介護認定の有効期間の満了前に更新申請ができない場合も、引き続きサービスを受けられます。


5 4月19日 平成28年(2016年)熊本地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123232.pdf

・一時的に人員基準を満たすことができない場合でも柔軟な取扱いができます。


6 4月20日 平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123233.pdf

・他市町村の被災者が避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合は、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等、柔軟に取り扱うことができます。


7 4月20日 平成28年(2016年)熊本地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123234.pdf

・被災被保険者が転出証明書の提出ができず他市町村に転出した場合でも、介護保険の被保険者資格認定を転出先市町村において取得することができます。


8 4月22日 平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬の取扱いについて
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34649972.html (記事)
・介護報酬については、被災を理由に一時的に算定要件を満たさなくなった場合であっても加算の算定を可能とするなど、柔軟に対応することができます。


9 4月22日 平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34650174.html (記事)
・介護サービスにかかる利用料の支払いが困難な方で熊本県内の市町村の介護保険に加入されている方は、については、一定の要件のもと、利用料の支払いを猶予・免除することができます。


10 4月22日 平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123236.pdf

・被災地においては、居宅介護支援事業者等と連携しつつ必要なサービス提供に繋がるよう支援をお願いします。
・居宅介護支援等に係る基準・報酬上の取扱について、居宅支援専門員がやむを得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合に減算を行わないなど、柔軟な取扱を行うことができます。


11 4月25日 平成28年度熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123238.pdf

・被災した認知症などの高齢の要援護者について、老人福祉施設での受け入れ等を行う場合に、適切な福祉サービス等が提供されるよう広域的調整体制を構築するなどの考えられる取組や、受け入れた際の費用の特例措置を紹介しています。