(介護保険最新情報Vol.665)
事務連絡
平成30年7月13日
平成30年7月豪雨により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて
平成30年7月豪雨による避難生活のため、(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合については、下記のとおり取扱うこととしますので、管内の介護サービス事業所等に周知を図るよう、よろしくお願いします。なお、要介護認定を受けておらず介護保険サービスの対象とならない者が、福祉避難所として開設された指定居宅サービス事業所等で避難生活した場合は、内閣府と都道府県が協議の上、災害救助費から支弁されます。
記
1 救助及び保険給付等に関する考え方の整理
災害発生後、災害救助法を適用した市町村において、指定居住サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合は、災害救助費の適用を受けるものであるが、指定居宅サービス事業所等として居宅サービス等を行う場合には、介護報酬を請求することとなる。具体的には、福祉避難所として救助を行う日については、内閣府と都道府県の協議の上、災害救助費から支弁され、指定居宅サービス事業所等として居宅サービス等を行う日については介護報酬を請求するものとする。
また、福祉避難所としての救助は、居宅サービスと支援内容が異なるため、ケアプラン等において、福祉避難所における救助と居宅サービス等が一体とならないよう留意するとともに、福祉避難所における救助内容は参考をご参照されたい。
2 併設事業所等における取扱い等について
避難生活等をしている被災者が要介護者であって、当該短期入所生活介護や短期入所療養介護等を行っている事業所が介護保険施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設を併設等して運営している場合には、遡及して介護保険施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設におけるサービスを行っていたこととするなど柔軟な対応も可能である。その際、利用者には十分な説明を行うこと。
また、区分変更申請等を行うことで、災害時の被災者の状態像を適切に把握することも可能である。その際の認定の事務手続き等については、「平成30年台風及び前線等に伴う大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について」(平成30年7月7日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)等に示すとおり、柔軟に取り扱うことができる。
※参考
福祉避難所を設置した場合に災害救助費として支弁されるのは、災害救助法による避難所の設置のために支出できる費用に当該地域における通常の実費を加算した額である。通常の実費とは例えば次のものをいう。
(1)福祉避難所対象者の特性に配慮し、生活し易い環境整備に必要となる機械器具等(簡易洋式トイレなど)の借り上げに必要な経費
(2)日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材等の購入費
(3)概ね10人の福祉避難所対象者に1人の相談等に当たる介護員等を配置する経費