災害が起こったときのメモ(2018バージョン)

特に震源に近い地域では、まだ大変な状況でしょうし、ちょっと早い感じもありますが、
ずっと以前に書いた記事を一部修正して再掲します。
(今回のような災害では、あてはまるかどうか微妙なところがあるかもしれませんが・・・)
地震だけではなく、大雨など他の災害でも同様です。

避難先で居宅サービス(在宅サービス)は利用できます。

 避難所や仮設住宅、二次避難先など、住民票を置いてなくても、自宅扱いです。

要介護(支援)認定の更新の特例

 災害その他のやむを得ない理由により認定の有効期間内に更新申請ができなかった場合は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護(支援)更新認定の申請をすることができます。
介護保険法第28条第3項・第33条第3項)

介護保険や障害者(児)サービスの利用者負担の特例

 本人や世帯の生計を主として維持する人が、災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたときは、利用者負担の割合が1割から引き下げられる場合があります。
介護保険法第50条・第60条、障害者総合支援法第31条、児童福祉法第24条の5)

介護保険や障害者(児)サービスの利用者定員の特例

 入所施設、短期入所、通所などのサービスで、被災者(児)を受け入れる必要があるとき、定員を超えて受け入れることが認められる場合があります。
(各施設・事業の基準省令など)

手当関係の所得制限の解除

 児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当などが所得制限で支給停止となっている方が災害で大きな損害を受けたときは、支給停止が解除になる場合があります。

罹災(りさい)証明書

 災害により被害を受けたことの証明書です。税金の減免や、保険請求など、さまざまな手続で必要になることがあります。
 大地震など、大規模な災害ではすぐに発行することは難しい場合があります。
 <発行機関・相談窓口>
  ・地震や風水害の場合:市区町村
  ・火災の場合:消防署

税金の減免、申告や納付の猶予など

 税金によって何らかの対応が可能な場合があります。
 他の公租公課(国民健康保険介護保険料、保育料など)も、同様の取扱いの場合があります。
介護保険法第142条、各自治体の条例など)
 <主な相談先>
  ・国税所得税など):税務署
  ・都道府県税:都道府県税事務所
  ・市区町村税:市区町村の税務担当課

公的手数料の免除

 住民票や納税証明書などの発行手数料が免除になる場合があります。