介護パブコメ1月8日期限6

(3)施設系サービス共通(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護養護老人ホーム介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護療養型医療施設特別養護老人ホーム軽費老人ホーム、介護医療院)

 [1] 介護保険施設の人員配置基準の見直し
  従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。(地域密着型基準第131条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第2条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第2条、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第2条、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第6条及び介護医療院基準第4条関係)

 [2] 認知症介護基礎研修の受講の義務付け
  認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(地域密着型基準第149条、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下「養護老人ホーム基準」という。)第23条、指定介護老人福祉施設基準第24条及び第47条、介護老人保健施設基準第26条及び第48条、指定介護療養型医療施設基準第25条及び第48条、特別養護老人ホーム基準第24条及び第40条、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「軽費老人ホーム基準」という。)第24条並びに介護医療院基準第30条、第52条関係)

 [3] 口腔衛生管理の強化(養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホームは除く。)
  口腔衛生管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求める。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(地域密着型基準第143条の3新設、指定介護老人福祉施設基準第17条の3新設、介護老人保健施設基準第17条の3新設、指定介護療養型医療施設基準第17条の3新設及び介護医療院基準第20条の3新設関係)

 [4] 栄養ケア・マネジメントの充実(養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホームは除く。)
  栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行う観点から、以下の見直しを行う。
  ア 現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)(地域密着型基準第131条、指定介護老人福祉施設基準第2条、介護老人保健施設基準第2条、指定介護療養型医療施設基準第2条及び附則第19条並びに介護医療院基準第4条関係)
  イ 各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを求める。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(地域密着型基準第143条の2新設、指定介護老人福祉施設基準第17条の2新設、介護老人保健施設基準第17条の2新設、指定介護療養型医療施設基準第17条の2新設及び介護医療院基準第20条の2新設関係)

 [5] 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し
  施設系サービスにおける個室ユニット型施設について、ケアの質を維持しつつ、人材確保や職員定着を目指し、ユニットケアを推進する観点から、以下の見直しを行う。(地域密着型基準第160条、指定介護老人福祉施設基準第40条、介護老人保健施設基準第41条、指定介護療養型医療施設基準第40条、特別養護老人ホーム基準第35条及び第61条並びに介護医療院基準第45条関係)
  ア 1ユニットの定員を、夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。
  イ ユニット型個室的多床室について、感染症やプライバシーに配慮し、個室化を進める観点から、新たに設置することを禁止する。

 [6] 介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
  介護保険施設における施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めることを義務付ける。その際、6月の経過措置期間を設けることとする。(養護老人ホーム基準第29条、指定介護老人福祉施設基準第35条、介護老人保健施設基準第36条、指定介護療養型医療施設基準第34条、特別養護老人ホーム基準第31条、軽費老人ホーム基準第33条及び介護医療院基準第40条関係)

 

(つづく)